介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2024年02月01日

1指定申請

八戸市内で介護保険サービスを提供するには、サービスの種類及びサービスを行う事業所ごとに市の指定を受ける必要があります。

従前の通所介護相当サービスの指定を受けている事業所が、緩和した基準によるデイサービス(通所型サービスA)の指定を受ける場合は、以下の書類を省略できます。

  • 登記事項証明書又は条例等
  • 平面図(増改築していない場合に限る)
  • 設備等一覧表
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 誓約書

2指定更新申請

指定事業者は、指定日(及び前回更新日)から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期間満了により、指定の効力を失います。更新の際の通知はしておりませんので、指令書または下記「指定更新予定事業所一覧」により確認のうえ、更新手続を行ってください。

指定更新申請に当たっては、更新申請書、該当するサービスの付表、添付書類(直近の変更届出から変更がない事項は省略)を提出してください。

3付表

4変更の届出

指定(許可)を受けた事項に変更があった場合には、10日以内に届出してください。

5指定申請等における参考様式

参考様式1 サービス別勤務形態一覧表

必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することが可能です。

サービス別様式

6介護給付費算定に係る体制等に関する届出

7廃止・休止・指定辞退、再開に関する届出

  • 事業所を廃止、休止及び指定辞退をする場合は、1月前までに届出してください。
  • 共生型居宅サービス事業所の場合は、障がい福祉課への届出により、介護保険課に届出したものとみなされます。

再開届出書は、再開後10日以内に届出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

介護保険課へのお問い合わせフォーム

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