居宅サービス・介護予防サービス・介護保険施設

更新日:2023年03月17日

1指定(許可)申請

八戸市内で介護保険サービスを提供するには、サービスの種類及びサービスを行う事業所ごとに市の指定(許可)を受ける必要があります。

2指定(許可)更新申請

指定事業者は、指定日(及び前回更新日)から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期間満了により、指定(許可)の効力を失います。更新の際の通知はしておりませんので、指令書または下記「指定更新予定事業所一覧」により確認のうえ、更新手続を行ってください。

指定(許可)更新申請に当たっては、更新申請書、該当するサービスの付表、添付書類(直近の変更届出から変更がない事項は省略)を提出してください。

  • 指定(許可)更新申請書は、指定有効期間満了日の属する月の前々月から受付します。指定有効期間満了 の一月前までに提出してください。
  • 保険医療機関・保険薬局による「みなし指定」事業所は、指定期間が設定されないため、手続は不要です。
  • 介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院による「みなし指定」事業所は、本体施設と併せて指定(許可)期間が更新されるため、手続は不要です。

3付表

4変更の届出

指定(許可)を受けた事項に変更があった場合には、10日以内に届出してください。

サービス別様式

5指定(許可)申請等における参考様式

6介護給付費算定に係る体制等に関する届出

7廃止・休止・指定辞退、再開に関する届出

  • 事業所を廃止、休止及び指定辞退をする場合は、1月前までに届出してください。
  • 共生型居宅サービス事業所の場合は、障がい福祉課への届出により、介護保険課に届出したものとみなされます。

再開届出書は、再開後10日以内に届出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

介護保険課へのお問い合わせフォーム

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