在籍型出向の活用及び高年齢者雇用安定法の改正について
在籍型出向の活用
在籍型出向とは、出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を結び、一定期間継続して勤務することを言います。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の一時的な縮小などを行う企業が、人手不足などの企業との間で「在籍型出向」を活用して従業員の雇用維持を図る取り組みがみられています。
介護事業所等においては、人材確保の観点から、特に出向先企業として在籍型出向を活用することが考えられます。
高年齢者雇用安定法の改正
人生100年時代を迎え、働く意欲のある高年齢者の方々に介護現場でも活躍いただくための環境整備が求められる中、令和2年3月に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)が改正されました。
65歳までの雇用確保措置の導入に係る義務に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置として、70歳までの定年の引き上げや継続雇用制度の導入等を行うことが事業主の努力義務となり、令和3年4月1日から施行されています。
厚生労働省からのお知らせ
【令和3年4月1日厚生労働省事務連絡】介護事業所等における在籍型出向の活用及び改正高年齢者雇用安定法の周知について (PDFファイル: 149.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護保険課 介護事業者グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732
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更新日:2021年04月09日