平成29年度からの主な税制改正について
1.給与所得控除の改正
給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
適用時期 | 平成28年度まで | 平成29年度 (28年分) |
平成30年度以降 (29年分以降) |
---|---|---|---|
上限額が適用される 給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
2.給与所得者の特定支出控除の見直し
上記1に伴い、一律に前年中の特定支出合計額が、給与所得控除額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額を給与所得控除額に加算します。
(注意)特定支出
通勤費、転居費、研修費、資格取得費など
給与収入金額 | 適用判定の基準となる特定支出の合計額 平成28年度まで |
適用判定の基準となる特定支出の合計額 平成29年度以降 |
---|---|---|
1,500万円以下 | 給与所得控除額×1/2 | 給与所得控除額×1/2 |
1,500万円超 | 125万円 | 給与所得控除額×1/2 |
3.金融所得課税の一体化による改正
税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等の損益通算を可能とします。
4.公社債等に対する課税方式の変更
平成28年1月1日以降に納税義務者が支払いを受けるべき公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等の課税方式について、国債や地方債などの「特定公社債」と、それ以外の「一般公社債等」とに区分し、課税することとなります。
5.日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付義務化
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や市・県民税の申告などで、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける人は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付または提示が必要となりました。
- (注意1)この制度は、日本国籍の有無に関わらず、日本で課税がある人が対象となります。
- (注意2)給与所得者が年末調整等の際に、源泉徴収義務者に対し、国外居住親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合を除きます。
(1) 親族関係書類
次の1.または2.のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。当該書類が外国語で作成されている場合は日本語での翻訳文も必要です。
- 戸籍附票の写しその他の国・地方公共団体発行の書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
(2) 送金関係書類
次の1.または2.のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費・教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送ったことを明らかにするものをいいます。当該書類が外国語で作成されている場合は、日本語での翻訳文も必要です。
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)。
- クレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族が商品等を購入したこと等およびその商品等の購入等の代金に相当する額をその申告者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)。
6.株式譲渡所得等の分離課税制度の改組
特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得について、上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算が可能となり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰越控除ができることとなります。
なお、「上場株式等及び特定公社債等」と「非上場株式等及び一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、両制度間での損益通算ができなくなります。
7. 上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択
平成29年度税制改正において、特定上場株式等の配当所得及び株式譲渡所得については、市県民税申告書を提出することにより、所得税とは異なる課税方式を選択できることが明確化されました。 詳しくは 上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択についてをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737
更新日:2020年01月07日