平成30年度からの主な税制改正について
給与所得控除の改正
給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
適用時期 | 平成28年度まで | 平成29年度 (28年分) |
平成30年度以降 (29年分以降) |
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上限額が適用される 給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
詳しくはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)をご覧ください。
医療費控除の申告時における明細書の添付義務化
医療費控除、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける場合は、領収書の添付または、提示に代えて医療費の明細書または各保険者からの医療費通知を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
経過措置として平成30年度から平成32年度までの申告については、医療費等の領収書を添付又は提示することにより明細書の添付に代えることもできます。
(注意)医療費等の領収書は5年間保存する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 住民税課 個人住民税グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737
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更新日:2020年01月07日