平成31年度からの主な税制改正について
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額の改正
平成31年度申告分より、納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合は配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が減額され、合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除、配偶者特別控除が適用されないこととなりました。
平成31年度申告分より、配偶者特別控除を受けることができる配偶者の合計所得金額の範囲が「76万円未満」から「123万円以下」に変更となりました。
控除額の詳細は所得控除の種類のページからご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 住民税課 個人住民税グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737
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更新日:2023年12月28日