地域情報通信基盤整備推進交付金事業の事後評価について

更新日:2020年01月07日

地域情報通信基盤整備推進交付金事業とは

  地理的な制約から民間事業者による情報通信環境の整備が期待できず、情報格差が生ずる市町村等に対し、整備推進事業に要する経費の一部に関して交付金を交付することにより、効果的かつ効率的な情報通信基盤整備を促進し、もって地域の情報格差を是正することを目的として、総務省が実施する事業です。  

事後評価の公表

八戸市では平成21年度に地域情報通信基盤整備推進交付金事業を活用し、南郷及び種差地域へFTTH方式(注意1を参照ください。)による光ファイバ網の整備を行い、東日本電信電話株式会社青森支店へIRU契約(注意2を参照ください。)により施設を貸し出し、当該地域での超高速ブロードバンドサービスを開始しました。

このたび、整備が完了してから5年を経過し、地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱第8条により整備事業の事後評価を行いましたので、その内容を公表します。

(注意1) FTTH方式:Fiber To The Homeの略。光ファイバーを使ったブロードバンドサービスの一般名称。通信事業者の基地局から各家庭まで光ファイバーを敷設すること。

(注意2) IRU契約:Indefeasible Right of Useの略。破棄し得ない使用権のこと。施設を貸し出す自治体と借りる民間事業者の双方の合意がない限り、一方から契約を破棄することができない契約。    

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