陰性証明の発行は行っていません(新型コロナウイルス感染症)

更新日:2022年08月02日

療養終了時のPCR検査等や陰性証明の発行は行っていません

厚生労働省からの通知により、「陽性者の療養期間又は濃厚接触者の待機期間が解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又は PCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等を提出する必要はない」とされています。

そのため、療養終了時のPCR検査等や陰性証明の発行は行っていません。

なお、職場等で独自のガイドラインを定めている場合があるため、念のため、事前に職場等と相談のうえ復帰の時期を決めてください。

  • PCR検査はウイルスの遺伝子を見る検査方法のため、症状が消失して療養期間が終了した後でも、体内に残っているウイルスの遺伝子に反応して、数週間は「陽性」と出ることがありますが、感染性は極めて低いとされています。

療養期間の終了時期について

療養していたことの証明について

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健予防課 感染症対策グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0716 ファックス:0178-38-0736

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