新型コロナ陽性者の療養等について

更新日:2022年11月10日

発生届の対象者が限定されます(令和4年9月26日から)

令和4年9月26日から全国一律で全数届出の見直しが行われたことに伴い、発生届の対象者が下記の方に限定されたため、令和4年9月26日以降に陽性と診断された場合で下記以外の方には、保健所から療養についてのご連絡はありませんので、療養期間の確認や健康観察のセルフチェックをして、適切な療養をお願いします。

【発生届の対象者】

  1. 65歳以上の方
  2. 入院を要する方
  3. 重症化リスクがあり新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方
  4. 妊婦の方

発生届対象者以外の方は、以下のとおり療養できます。

発生届対象者以外の方へは、保健所から連絡が行きません。

宿泊療養、配食支援を希望する場合

  • 宿泊療養や配食支援の希望は、市のコールセンターへご相談下さい。
    支援には一定の条件がありますので、ご希望に添えない場合もございます。
    上記掲載のとおり、症状軽快後や無症状の場合は、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出が可能です。
  • 自己検査(医療用、体外診断キット)で陽性になった場合は、「県臨時Webキット検査センターへ陽性者登録」をしてください。

療養解除基準を満たした場合は、保健所に連絡することなく、御自身で判断して解除し、仕事や登校をすることが可能です。
療養期間等については、下記を参考としてください。
 

支援を希望しない場合

ご自宅で安静にして療養してください。
療養解除基準を満たした場合は、保健所に連絡することなく、御自身で判断して解除し、仕事や登校をすることが可能です。
療養期間等については、下記を参考としてください。

療養期間

療養解除基準(令和4年9月7日変更)

【有症状の方】

  • 症状が出始めた日を0日目として8日目に療養解除ただし、症状軽快後24時間経過していること

【無症状の方】

  • 検体を採取した日を0日目として8日目に療養解除(従来から変更なし)
  • 加えて、5日目に検査キットで陰性を確認した場合は6日目に解除可能
陽性者の療養期間
  • 「症状軽快」とは、熱が下がった、咳き込みがなくなった(楽になった)、食事ができないくらい酷い喉の痛みが引いたなど、症状が軽くなることです。
  • 国の指針に基づき、保健所からの療養終了の連絡は行っていません。上記の療養解除基準を満たせば、保健所に確認せず外出可能です。ただし、有症状の場合は10日目まで(無症状の場合は7日目まで)は感染を広げるリスクが残るので、検温など健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所や会食等を避ける等、自主的な感染予防行動を徹底してください。
  • 入院されている方の退院については、医師の判断によります。

療養期間中の過ごし方

療養期間中の外出について(改正)

療養期間中の外出自粛について改正されました

令和4年9月7日から、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後、または無症状の場合は、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出が可能となりました。

ただし、外出や人と接する時間は短時間とし、移動時は公共交通機関を使用せず、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど、自主的な感染予防行動を徹底してください。

 

改正内容は以下のとおりです

「有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合」には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことができます。

自宅療養のしおり

自宅療養中にご留意いただきたい点、健康観察の方法、療養終了の基本的考え方などを記載した「自宅療養のしおり」を作成いたしましたので、内容を御確認ください。

健康観察について

発生届の対象者は、療養中に1日2回、検温等をして健康観察を記録してください。

症状が軽い場合は市販の解熱鎮痛薬で対応が可能

重症化リスクが低い方で、発熱などがあっても症状が軽く、意識がしっかりしていて、飲食ができる場合は、解熱剤等の市販の解熱鎮痛薬を服用して様子を見ながら、安静に療養してください。

市販薬の服用にあたってのお困りごとは、かかりつけ医や薬剤師にご相談ください。

療養期間中のため外出ができない場合は、陽性者ではない家族や知人に市販薬の購入を依頼してください。市販薬のオンライン購入・発送を希望する場合は、厚生労働省「一般用医薬品の販売サイト一覧」(外部サイト)をご参照ください。

なお、症状が長引き受診を希望する場合は、できるだけ平日の日中に受診するようお願いします。

症状が悪化した場合はコールセンターへ相談

症状が悪化した場合は、「八戸市新型コロナウイルス感染症コールセンター(0178-80-7878)」にご相談ください。八戸市保健所に転送され、保健師等が対応します。

重症化した場合はすぐに救急車

強い息苦しさなど症状の重症化がみられた場合は、我慢せず速やかに119番に電話して救急車を要請してください。その際、救急隊員に新型コロナで自宅療養中である旨を伝えてください。

同居家族の方は自宅待機

陽性者と同居の方は「濃厚接触者」となりますので、自主的な自宅待機をお願いします。

職場復帰等に検査や証明は必要ありません

厚生労働省の通知により、療養終了後に勤務等を再開するにあたり、陰性を確認するための証明を職場等へ提出する必要はないとされており、各企業等へも依頼されております。そのため、療養終了時のPCR検査等や陰性証明の発行は行っていません。

療養証明書

発生届の対象者は、厚生労働省のシステムであるMy HER-SYS(マイハーシス)からご自身で「療養証明書」を取得できます。
また、郵送による申請も受け付けております。

ご不明な点はコールセンターにお問い合わせください

令和4年8月29日に「八戸市新型コロナウイルス感染症コールセンター」を開設しました。ご不明な点は、当コールセンターにお問い合わせください。

電話番号:0178-80-7878
受付時間:24時間受付(土日・祝日含む)

この記事に関するお問い合わせ先

健康部 保健予防課 感染症対策グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0716 ファックス:0178-38-0736

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