休止(廃止、再開)届(柔道整復)

更新日:2021年05月21日

どんなときに

柔道整復を業とする施術所を休止したとき。

いつまでに

休止後10日以内。

届出に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

事前に保健所に相談してください。

注意、その他

  • あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所と柔道整復の施術所を併設する場合には、それぞれについて届出が必要です。
  • 休止理由が消滅し、業務を再開する場合には「再開届」を提出してください。
  • 届出した休止期間が経過し、休止を延長する場合は、再度休止届を提出してください。

様式等のダウンロード

添付ファイル

休止(廃止、再開)届(柔道整復)

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健総務課 医事薬事グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0707 ファックス:0178-38-0734

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