休止(廃止、再開)届(柔道整復)
どんなときに
柔道整復を業とする施術所を休止したとき。
いつまでに
休止後10日以内。
届出に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。
事前に保健所に相談してください。
注意、その他
- あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所と柔道整復の施術所を併設する場合には、それぞれについて届出が必要です。
- 休止理由が消滅し、業務を再開する場合には「再開届」を提出してください。
- 届出した休止期間が経過し、休止を延長する場合は、再度休止届を提出してください。
様式等のダウンロード
添付ファイル
休止(廃止、再開)届(柔道整復)
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 保健総務課 医事薬事グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0707 ファックス:0178-38-0734
更新日:2021年05月21日