歯科技工所開設届について
歯科技工所開設届(2部作成)
歯科技工所を開設したとき。
なお、診療所で技工を行う歯科技工室は、診療所施設の一部であり、診療所開設者が管理するものであるため、届出不要です。
いつまでに
開設後10日以内。
(注意)建築検討図面を作成の段階で事前にご相談下さい。
申請に必要な添付書類(正本1部、副本1部の計2部必要です。)
- 開設者又は管理者の原本証明のある免許証の写し又は免許証原本
- 平面図(方位・縮尺・各室の名称用途が明記されたもの)
- 付近の見取図
その他必要となる場合もありますので、事前に相談してください。
様式等のダウンロード
歯科技工所開設届
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 保健総務課 医事薬事グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0707 ファックス:0178-38-0734
更新日:2021年05月21日