変更届(柔道整復)
どんなときに
柔道整復を業とする施術所における届出事項(開設者の氏名及び住所、施術所名称、業務の種類、施術者、構造設備、その他)に変更が生じたとき。
いつまでに
変更後10日以内。
届出に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。
- 構造設備に関する変更の場合には、施術所の配置図の入った建物の平面図
(注意)変更前と変更後の2種類必要です。 - 従事する施術者変更の場合は、以下の「資格確認の徹底について」をご参照下さい。
その他必要となる場合もありますので、事前に電話にてお尋ねください。
資格確認の徹底について
今般、他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から、施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について通知がありました。
そのため、施術所の開設届等の手続きに際して、不正防止の観点から以下のとおり資格免許証の原本と併せて本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
業務に従事する施術者の氏名等について
資格免許証の原本と併せて、運転免許証等の原本により本人確認を行います。
注意、その他
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所と柔道整復の施術所を併設している場合には、それぞれについて届出が必要です。
様式等のダウンロード
変更届(柔道整復)
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 保健総務課 医事薬事グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0707 ファックス:0178-38-0734
更新日:2021年05月21日