休止(廃止、再開)届(あん摩マッサージ、はり、きゅう)
どんなときに
- あん摩マツサージ指圧、はり、きゆうを業とする施術所を休止(廃止、再開)したとき。
- 出張専門であん摩マツサージ指圧、はり、きゆうの施術を行う施術者が業務を休止(廃止、再開)したとき。
いつまでに
休止(廃止、再開)後10日以内。
届出に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。
事前に保健所に相談してください。
注意、その他
- あん摩マツサージ指圧、はり、きゆうの施術所と柔道整復の施術所を併設する場合には、それぞれについて届出が必要です。
- 休止理由が消滅し、業務を再開する場合には「再開届」を提出してください。
様式等のダウンロード
休止(廃止、再開)届(あん摩マツサージ、はり、きゆう)
【word】休止(廃止、再開)届(あん摩マツサージ、はり、きゆう) (Wordファイル: 13.5KB)
【PDF】休止(廃止、再開)届(あん摩マツサージ、はり、きゆう) (PDFファイル: 70.3KB)
出張業務休止(廃止、再開)届(あん摩マツサージ、はり、きゆう)
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 保健総務課 医事薬事グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0707 ファックス:0178-38-0734
更新日:2021年05月26日