休止(廃止、再開)届(あん摩マッサージ、はり、きゅう)

更新日:2021年05月26日

どんなときに

  • あん摩マツサージ指圧、はり、きゆうを業とする施術所を休止(廃止、再開)したとき。
  • 出張専門であん摩マツサージ指圧、はり、きゆうの施術を行う施術者が業務を休止(廃止、再開)したとき。

いつまでに

 休止(廃止、再開)後10日以内。

届出に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

事前に保健所に相談してください。

注意、その他

  • あん摩マツサージ指圧、はり、きゆうの施術所と柔道整復の施術所を併設する場合には、それぞれについて届出が必要です。
  • 休止理由が消滅し、業務を再開する場合には「再開届」を提出してください。

様式等のダウンロード

休止(廃止、再開)届(あん摩マツサージ、はり、きゆう)

出張業務休止(廃止、再開)届(あん摩マツサージ、はり、きゆう)

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健総務課 医事薬事グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0707 ファックス:0178-38-0734

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