市内業務滞在届

更新日:2021年05月21日

どんなときに

 施術者の住所地が八戸市外(当該施術者が八戸市内で施術所を開設している場合を除く)であって、八戸市内に滞在してあん摩マツサージ指圧、はり、きゆうの施術を業として行う場合

いつまでに

 あらかじめの届出が必要です。

届出に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

従事する施術者の免許証の写し(免許証原本の提示が必要)
(あん摩マツサージ指圧、はり、きゆうのそれぞれの業ごとに必要です。)

資格確認の徹底について

今般、他人柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について通知がありました。

そのため、施術所の開設届等の手続きに際して、不正防止の観点から以下のとおり資格免許証の原本と併せて本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。

業務に従事する施術者の氏名等について

資格免許証の原本と併せて、運転免許証等の原本により本人確認を行います。

様式等のダウンロード

市内滞在業務届

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健総務課 医事薬事グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0707 ファックス:0178-38-0734

保健総務課へのお問い合わせフォーム

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