開設届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう)
どんなときに
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業とする施術所を開設したとき
いつまでに
開設後10日以内
(注意)建築検討図面を作成の段階で事前にご相談ください。
届出に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。
- 施術所開設届出書
- 施設付近の見取り図
- 施術所の配置図の入った建物の平面図
(ビル内の施術所の場合は、そのフロアの平面図) - 従事する施術者の免許証の写し(免許証原本の提示が必要)
(あん摩マッサージ指圧、はり、きゆうのそれぞれの業ごとに必要です。)
(注意)その他必要書類については、事前に電話にてお尋ねください。
資格確認の徹底について
今般、他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について通知がありました。
そのため、施術所の開設届等の手続きに際して、不正防止の観点から以下のとおり資格免許証の原本と併せて本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
業務に従事する施術者の氏名等について
資格免許証の原本と併せて、運転免許証等の原本により本人確認を行います。
注意、その他
- 柔道整復師法に基づく施術所を併設する場合には、別途「開設届(柔道整復)」による届出が必要です。
- 施術所を設けず、専ら出張にて業を行う場合は、開設届ではなく別様式「出張業務開始届出書」により届出を行ってください。
様式等のダウンロード
開設届(あんまマッサージ指圧、はり、きゆう)
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 保健総務課 医事薬事グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0707 ファックス:0178-38-0734
更新日:2021年05月26日