下水道使用料改定のお知らせ(令和元年10月1日~)
令和元年10月1日からの消費税率改定に伴い、下水道使用料にかかる消費税率も10%に改定されます。
下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料の改定について
令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられることに伴い、10月以降使用分の下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料については、消費税率10%が適用となります。
なお、10月以前から継続して下水道を使用している方の10月以降初めての請求分には、経過措置として全部または一部の消費税率は8%が適用となります。
改定前後の使用料(消費税込)
区分 | 改定前 (消費税率8%) |
改定後 (消費税率10%) |
|
---|---|---|---|
基本使用料 (1か月につき) |
~5立方メートル | 1,172円88銭 | 1,194円60銭 |
超過水量による使用料 (1立方メートルにつき) |
6~10立方メートル | 23円76銭 | 24円20銭 |
11~20立方メートル | 203円04銭 | 206円80銭 | |
21~30立方メートル | 217円08銭 | 221円10銭 | |
31~60立方メートル | 227円88銭 | 232円10銭 | |
61~100立方メートル | 318円60銭 | 324円50銭 | |
101~200立方メートル | 334円80銭 | 341円 | |
201~300立方メートル | 345円60銭 | 352円 | |
301立方メートル~ | 348円84銭 | 355円30銭 |
区分 | 改定前 (消費税率8%) |
改定後 (消費税率10%) |
|
---|---|---|---|
基本使用料 (1か月につき) |
~5立方メートル | 1,172円88銭 | 1,194円60銭 |
超過水量による使用料 (1立方メートルにつき) |
6~10立方メートル | 20円52銭 | 20円90銭 |
11立方メートル~ | 72円36銭 | 73円70銭 |
一般汚水の使用料早見表(2か月分)
2か月分の使用水量 | 10立方メートル | 20立方メートル | 30立方メートル | 50立方メートル | 100立方メートル |
---|---|---|---|---|---|
新使用料 (消費税率10%) |
2,388円 | 2,630円 | 4,698円 | 8,978円 | 20,472円 |
旧使用料 (消費税率8%) |
2,344円 | 2,582円 | 4,612円 | 8,814円 | 20,100円 |
差額 | +44円 | +48円 | +86円 | +164円 | +372円 |
経過措置について
令和元年10月1日以前から継続して下水道を使用している場合、10月以降初めての検針分については以下の経過措置を適用します。
- 10月1日から10月31日までの検針で確定する使用料
全額に消費税率8% が適用され、改定前の単価での請求となります。 - 11月1日以降の検針で確定する使用料
- 前回検針日から2か月以内の場合
全額に消費税率8% が適用され、改定前の単価での請求となります。 - 前回検針日から2か月を超える場合
使用料の 3分の2に消費税率8% 、3分の1に10%が適用されます。
- 前回検針日から2か月以内の場合
水道料金について
水道料金については、八戸圏域水道企業団 料金課(電話 0178-70-7010)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 下水道業務課 料金グループ
〒031-0801 青森県八戸市江陽三丁目1-111 東部終末処理場2階
電話:0178-44-8251 ファックス:0178-47-9065
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更新日:2020年01月07日