新型コロナウイルス感染症対策に係る八戸市奨学金の償還猶予について
八戸市奨学金を償還中の方で、新型コロナウイルス感染症対策により収入が減少した方に対し、償還を一定期間猶予することができる場合があります。
償還の猶予をご希望の方は、八戸市教育委員会学校教育課学務グループまでご相談ください。
対象となる方
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が、前年同期に比べておおむね20%以上減少している方
対象となる償還金
令和2年度に償還期日が到来する償還金
(注意)既に償還したもの及び既に償還期日が到来したものにつきましては、猶予の対象となりません。
償還が猶予される期間
令和2年度末まで
(注意)令和3年4月より償還開始となります。
申請に必要な書類
- 奨学金償還猶予申請書
- 連帯保証人及び保証人の印鑑登録証明書
- 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が、前年同期に比べておおむね20%以上減少している事実を証明する書類(給与明細書等)
申請受付期間
申請に必要な書類を添えて、償還月の10日(必着)までに申請していただくと、当該償還月から猶予となります。
(例)令和2年6月10日までに提出いただくと、令和2年6月分から猶予が可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 学務グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館5階
電話:0178-43-9457 ファックス:0178-45-2141
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館5階
電話:0178-43-9457 ファックス:0178-45-2141
更新日:2020年05月20日