【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します
緊急支援給付金について
国の物価高騰対策に基づき、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担額を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり6万円の現金(緊急支援給付金)を支給します。
(注意)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の申請受付は、令和5年1月31日(火曜日)をもって終了しました。
支給対象となる世帯
次の1、または2のいずれかに該当する世帯
ただし、住民税均等割が課税されている方の被扶養者のみからなる世帯は対象外となります。
1.住民税非課税世帯
- 令和4年9月30日(基準日)において八戸市の住民基本台帳に記録されている世帯
- 世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注意)基準日において八戸市以外の市区町村の住民基本台帳に記録されている場合、基準日時点の市区町村より給付されます。
2.家計急変世帯
予期せず令和4年1月から12月の収入が大幅に減少し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(注意)予期せぬ事情とは新型コロナウイルスの影響によるものも含まれますが、定年退職等の想定内の事情による収入の減少は対象外となります。
(注意)家計急変世帯に該当するかについては、後述の「家計急変世帯に該当するかの判断基準」をご確認ください。
(注意)申請受付は終了しました。
支給額
1世帯当たり6万円(内訳:国事業分5万円、市独自助成1万円)
(注意)住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限りとしており、重複して申請はできません。
手続方法・支給スケジュールなど
1.住民税非課税世帯
給付対象となる世帯に対し、緊急支援給付金の振込先金融機関等を確認するための確認書を令和4年10月31日(月曜日)に送付しましたので、必要事項を記入の上、確認書記載の期日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
給付金は市が確認書を受理してから2週間程度で振り込まれます。
(注意)確認書の内容に不備がある場合は支給が遅れる場合がございます。
2.家計急変世帯
後述の「家計急変世帯に該当するかの判断基準」をご確認いただき、ご自身の世帯が家計急変世帯に該当すると思われる場合は、次の【申請書等一覧】より申請書をダウンロードし、必要な書類を添えて、令和5年1月31日(火曜日)<必着>までに以下の【送付先】まで送付してください。
(注意)家計急変世帯の申請受付は、令和5年1月31日(火曜日)をもって終了しました。それに伴い、【申請書等一覧】及び【送付先】の項目を削除しました。
家計急変世帯に該当するかの判断基準
1.令和4年1月~12月の任意の1カ月の収入をもとに、次の計算式に当てはめて「年間収入見込額」または「年間所得見込額」に換算します。
ここでいう収入とは、給与収入及び年金収入の場合、手取りの金額ではなく、総支払額(通勤手当等の非課税所得を除く。)を意味します。社会保険料や各種税金などが控除される前の金額を使用して計算しますのでご注意ください。
給与収入や年金収入以外の、事業収入や不動産収入の場合は経費を引く前の金額を使用して計算してください。
【収入で計算する場合】 任意の1カ月の「収入」×12ヵ月=「年間収入見込額」
【所得で計算する場合】 任意の1カ月の「収入」×12ヵ月-年間経費(控除)見込額=「年間所得見込額」
2.1.で算出した「年間収入見込額」または「年間所得見込額」がそれぞれの非課税相当限度額以下の場合、家計急変世帯に該当します。(非課税相当限度額については以下の早見表をご覧ください)
「年間収入見込額」または「年間所得見込額」 ≦ 非課税相当限度額 の場合・・・家計急変世帯に該当します。
「年間収入見込額」または「年間所得見込額」>非課税相当限度額 の場合・・・家計急変世帯に該当しません。
なお、次に該当する場合は、支給の対象になりません。
- 定年退職による減収
- 収入に季節性がある事業で、収入の少ない閑散期を任意の1カ月とする申請
- 期間の定めのある労働契約による仕事で、契約期間満了による退職
非課税相当限度額早見表(PDFファイル:444.2KB)
(注1) 「収入」で計算した方は非課税相当「収入」限度額、「所得」で計算した方は非課税相当「所得」限度額と比較してください。
(注2) 「収入」で計算した年収見込額では家計急変世帯に該当しない場合でも、「所得」で計算した年収見込額で該当する場合もあります。
(注3) 申請時点の世帯状況で、世帯員全員が非課税相当限度額以下である必要があります。なお任意の1カ月は申請時点にできるだけ近い月を選定し、特段の事情がない限り全員同じ月としてください。
家計急変世帯の支給対象判断について(図解)(PDFファイル:620.5KB)
給付までの流れ(イメージ)
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも給付金を受給できる場合があります
- 避難前の住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの要件(以下に記載))及び収入要件を満たせば、基準日において居住地に住民票を移していなくとも、現在お住まいの市区町村から給付金を受給することができます。
- 提出書類等については、緊急支援給付金担当(0178-43-9467)へお問い合わせください。
DV等避難中であることの一定の要件について
次のいずれかに該当している場合、DV等避難中であることの一定の要件に該当します。
- 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されていること(申出者には、配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等が発行されていること)
- 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること。なお、配偶者暴力相談支援センター、行政機関やDV被害者支援を行っている民間団体が発行した確認書(様式はお問合せください)が発行されている場合も、証明書と同様のものとして取扱う。
- 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の対象となっていること(支援措置決定通知書が発行されていること)
- 申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(申出者の配偶者に対して、児童への接近禁止命令が発令されている場合等)
制度についてのお問い合わせ
【内閣府ホームページ】
https://www5.cao.go.jp/keizai1/bukkahikazei/index.html
【内閣府コールセンター】
フリーダイヤル番号:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土日祝及び令和4年12月29日~令和5年1月3日を除く)
(注意)国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
ご回答いただいた書類の内容に不明な点があった場合、八戸市から問い合わせをすることがありますが、
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 受取のための手数料などの振込を求めること
は絶対にありません。不安な場合には下記へご連絡ください。
給付金についての問い合わせ
- 福祉政策課 緊急支援給付金担当(0178-43-9467)
不審な電話がかかってきた場合には
- 八戸市消費生活センター(0178-43-9216)
- 八戸警察署(0178-43-4141)
- 警察相談専用電話(#9110)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉政策課 給付金担当
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9467 ファックス:0178-47-0746
福祉政策課へのお問い合わせフォーム
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年02月22日