八戸市食品衛生法施行条例の一部改正について
食品衛生法等の一部を改正する法律が、令和2年6月1日に一部施行されることに伴い、八戸市食品衛生法施行条例(以下、条例といいます)の一部改正を行いました。
食品衛生法の改正内容については「食品衛生法が改正されました」をご覧ください(サイト内リンク)
改正の主な内容
今回の食品衛生法の改正により、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されました。
改正前は、営業者の方は「危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の基準」か「危害分析・重要管理点方式を用いないで衛生管理を行う場合の基準」のいずれかの基準に基づいて衛生管理を行うこととされていましたが、改正後は厚生労働省令で定められたHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の基準に基づくこととなりました。
HACCP(ハサップ)については「HACCPに沿った衛生管理が制度化されます」をご覧ください(サイト内リンク)
八戸市食品衛生法施行条例新旧対照表 (PDFファイル: 377.2KB)
経過措置について
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化については経過措置期間があり、令和3年5月31日まではこれまでどおり、「危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の基準」か「危害分析・重要管理点方式を用いないで衛生管理を行う場合の基準」のいずれかの基準に基づいて衛生管理を行うことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 衛生課 食品衛生グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737
更新日:2020年06月01日