令和2年4月1日以降の公園内における禁煙について

更新日:2020年03月18日

    望まない受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月25日に健康増進法の一部が改正され、多くの人が利用する施設では、喫煙を禁止するなどの対応が必要となりました。

    市内の公園(八戸公園を除く。)については、以前から敷地内禁煙(建物内を含む。)となっていますが、望まない受動喫煙をなくすという観点から、改めて令和2年4月1日以降も公園内で喫煙しないよう、ご理解ご協力をお願いいたします。

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