>トップ >広報はちのへ >2020年1月号 >介護用おむつ代の医療費控除があります
所得税の確定申告または市県民税の申告をする際、医師が発行するおむつ使用証明書に代わり、市発行の確認書でも、おむつ代の医療費控除が認められます。
- 対象:介護保険の要介護認定の申請をした人で、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人(1年目は医師のおむつ使用証明書が必要)
- 確認事項:要介護認定のために主治医が作成した意見書の内容が「ほぼ寝たきり」かつ「尿失禁の発生可能性あり」であること(平成30年〜令和元年中に作成された主治医意見書に限る)
(注意)右記以外は、確認書を発行できません。
- 申請に必要なもの:対象者の介護保険被保険者証
- 申し込み・問い合わせ:1月6日(月曜日)から介護保険課
- 電話:43ー9083
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