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事業主の皆さんへ 従業員の個人住民税は「特別徴収」が原則です

所得税の源泉徴収義務がある事業主は、市民税・県民税についても同様に事業主が従業員に代わり毎月支払う給与から税額を引き去り、納めること(特別徴収)が原則となっています。

事業主は、来年1月末までに市に提出する給与支払報告書を、対象となる従業員の分について特別徴収として提出してください。

対象:前年中に給与の支払いを受け、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている従業員

問い合わせ:
住民税課
TEL:43ー2179
三八地域県民局納税管理課
TEL:27ー5111(内線356)


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