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トップ>広報はちのへ>2010.08> 老朽危険建物の適正管理を!

老朽危険建物の適正管理を!

強風時、建物の老朽化による倒壊や屋根トタンの飛散などによる苦情が増えています。
建築基準法では、建物所有者などに建物を常時適法な状態に維持する努力を義務付けています。
また、空き家のまま放置されるなど適正管理がなされていないために第三者へ被害が及んだ場合は、建物所有者などが損害賠償を求められることも想定されます。
特に、台風の季節や春先など強風が予想されるときは、事前に建物の点検を行い、危険箇所は修理するなどして危険防止に努めましょう。

お問い合わせ

建築指導課
電話 43-9137

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