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トップ>広報はちのへ>2010.06> 介護保険料の特別徴収仮徴収額を変更します

65歳以上の人へ 介護保険料の特別徴収仮徴収額を変更します

21年度から継続して介護保険料を特別徴収(年金からの差引き)する場合、22年度の保険料が決定する前の4・6・8月(仮徴収期)は、原則として22年2月と同額を徴収し、10・12・2月(本徴収期)は、保険料決定額から仮徴収額を差し引いた残りの額を徴収することになっています。
22年4・6・8月に仮徴収する額については、既に21年6月30日付けで送付した「平成21年度介護保険料決定通知書」でおしらせしていましたが、仮徴収期と本徴収期で1回の徴収額に大きな違いが生じる場合があることから、徴収額の均等化を図るため6月と8月の仮徴収額を減額または増額変更します。
変更となる人には、5月下旬に「介護保険料特別徴収(仮徴収)額変更通知書」を送付します。
なお、22年度保険料決定額が、21年度の所得段階と異なった場合には、再度10月以降で調整されることになります。22年度保険料決定額および10月以降の徴収額については、7月初旬に通知予定です。

お問い合わせ

介護保険課
電話43-9285

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