モバイルはちのへ

 

トップ>広報はちのへ>2010.05> 津波などの災害で被害を受けたときの国税の軽減・猶予

津波などの災害で被害を受けたときの国税の軽減・猶予について

@所得税の全部または一部の軽減
22年分の所得税の確定申告で、雑損控除または災害減免法の適用を受けることができます。
A予定納税額の減額・源泉徴収の徴収猶予など
所得税の軽減免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されますが、予定納税や源泉徴収の段階でも、その減額または徴収猶予を受けることができます。
B納税の猶予・申告などの期限の延長
納税を一定期間猶予したり、申告や納付などの期限を延長する制度があります。

お問い合わせ

八戸税務署
電話43-0141
ホームページ http://www.nta.go.jp

[0]ホーム|[*]上へ|[#]下へ


[0]モバイルはちのへ
┗[2]広報はちのへ
  ┗[5]今月号

hachinohe city