トップ>広報はちのへ>2009.12>青森県最低賃金改正
青森県最低賃金改正のおしらせ
10月1日から、青森県最低賃金が改正されました。
改正金額 時間給633円(改正前 時間給630円)
・県内で働く全ての労働者に適用
・労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法違反となり、罰則規定(罰金額50万円以下)が適用になります。
・なお、一部の製造業および小売業については、産業別最低賃金が別に定められています。
お問い合わせ
青森労働局労働基準部賃金室
電話017-734-4114
ホームページ http://www.aomori.plb.go.jp/
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