組合トップ > 外部公益通報の受付窓口
 
 公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)は、労働者等が勤務先の法令違反行為を公益目的のために通報した場合、その通報者が保護されると規定し、事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。

 当組合では、法に基づき外部公益通報窓口を設置し、外部の事業者の労働者等からの通報を受け付ける体制を整備しています。

 公益通報者保護制度のより詳しい内容については、消費者庁のホームページをご覧ください。
消費者庁のホームページ(外部サイトへ移動します。)

 また消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルも設置しています。
公益通報者保護制度相談ダイヤル(総合相談窓口)(外部サイトへ移動します。)

 
 外部公益通報とは
 
 外部の労働者が、勤務先の法令違反を公益目的のために、当組合に対して通報することを、「外部公益通報」といいます。
 
 外部公益通報の要件
 
  当組合に処分等の権限があること

 当組合が処分等をする権限を有している法令違反に関する通報が対象となります。
 当組合以外の行政機関が処分等をする権限を有する法令違反に関する通報があった場合、その行政機関をお知らせします。
 消費者庁のホームページで通報先を検索することができますのでご利用ください。
通報先検索システム 消費者庁(外部サイトへ移動します。)
 
  通報者が労働者であること

 通報者は当組合職員以外の「労働者等」である必要があります。「労働者等」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった人も通報が可能です。
 
  法令違反が生じていること

 通報者が勤務している事業者に、法令違反となる行為が生じているか生じようとしており、その根拠となる内部資料があるなど相応の理由が必要です。
 外部公益通報の対象法律は、消費者庁のホームページでご覧いただけます。
通報の対象となる法律 消費者庁(外部サイトへ移動します。)
 
 公益通報窓口
 
  消防本部に関する通報
 
  八戸地域広域市町村圏事務組合 消防本部総務課
    〒031-0011 青森県八戸市田向五丁目1番1号
    電話:  0178-44-2131
    FAX:  0178-44-1196
    E-mail:  shobo@city.hachinohe.aomori.jp
 
  消防本部以外に関する通報
 
  八戸地域広域市町村圏事務組合 総務課
    〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号
    電話:  0178-43-9556
    FAX:  0178-45-2077
    E-mail:  koiki@city.hachinohe.aomori.jp
 
  通報手段

 「通報内容整理票」を郵送、電子メール、通報窓口へ持参のいずれかの方法で提出してください。
 
  要綱など
 
八戸地域広域市町村圏事務組合における外部の労働者等からの公益通報への対応手続に関する要綱(PDFファイル:202KB)

様式第1号(第6条関係)通報内容整理票(Wordファイル:26KB)

様式第1号(第6条関係)通報内容整理票(PDFファイル:184KB)
 
 内部公益通報窓口
 
 内部公益通報の受付窓口は、消防本部に関することは「消防本部総務課」、消防本部以外に関することは「総務部 人事課」です。
 この記事に対するお問い合わせ先
 
  消防本部に関すること
  八戸地域広域市町村圏事務組合 消防本部総務課
    〒031-0011 青森県八戸市田向五丁目1番1号
    電話:  0178-44-2131
    FAX:  0178-44-1196
    E-mail:  shobo@city.hachinohe.aomori.jp
 
  消防本部以外に関すること
  八戸地域広域市町村圏事務組合 総務課
    〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号
    電話:  0178-43-9556
    FAX:  0178-45-2077
    E-mail:  koiki@city.hachinohe.aomori.jp