八戸地域広域市町村圏事務組合介護認定審査会規則

 

(平成1110月1日規則第8号)

改正

平成13年3月30日規則第13

平成15年3月31日規則第5号

 

平成17年3月31日規則第13

平成19年3月30日規則第14

 

平成21年3月31日規則第6号

平成24年3月30日規則第10

 

平成24年7月6日規則第12

平成25年3月25日規則第2号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び八戸地域広域市町村圏事務組合介護認定審査会条例(平成11年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第6号)に定めるもののほか、八戸地域広域市町村圏事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(招集)

第2条 認定審査会は、政令第7条に定める会長(以下「会長」という。)が招集する。ただし、新たに委員の任命が行われた後、最初の認定審査会の招集は、管理者が行う。

(認定審査会の委員の定数)

第3条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、140人とする。

(委員会)

第4条 認定審査会に政令第9条第1項に定める合議体として委員会を置く。

2 委員会の数は20とする。

3 一の委員会は、会長が委員のうちから指名する者7人で構成する。

4 会長は、前項の指名に当たっては、1人の委員を複数の委員会に所属させることができるものとする。

5 委員会の長(以下「委員長」という。)は、委員会の会務を総理する。

6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員(以下「委員長職務代理者」という。)が、その職務を代理する。

7 委員長及び委員長職務代理者に事故があるとき又は欠けたときは、会議に出席する委員の互選により、委員長の職務を代理する者を定めるものとする。

8 委員会の会議は、会長が招集する。

(理事会)

第5条 認定審査会に理事会を置くことができる。

2 理事会は、認定審査会の運営及び各委員会間の判定の平準化等を行うものとする。

3 理事会は、会長、会長職務代理者、委員長(委員長に事故があるとき又は欠けたときは委員長職務代理者)及び委員のうちから認定審査会の承認を得て会長が指名する委員を理事として構成する。

4 前項の理事のうち認定審査会の承認を得て会長が指名する委員は12人とし、医療、保健及び福祉の各分野の均衡を失しないよう指名されなければならない。

5 理事が欠けたときは、会長が後任の理事を指名し、その後最初に開かれる認定審査会に報告するものとする。

6 理事会の会務は、認定審査会の会長が総理し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、認定審査会の会長職務代理者がその職務を代理する。

(会議の非公開等)

第6条 認定審査会の会議(委員会及び理事会の会議を含む。以下同じ。)は、非公開とする。ただし、会長が特に認めたときは、この限りでない。

2 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会議録の調製等)

第7条 会長は、認定審査会の会議について、会議録を調製しなければならない。

2 前項の会議録は、磁気テープ、光磁気ディスクその他の磁気記録媒体に記録することにより調製することができるものとする。

3 会議録は、会議の日から3年間保存するものとする。委員会の会議録は、1年間とする。

(個人情報の保護)

第8条 構成市町村より提供される個人情報は、外部に提供してはならない。ただし、法令に定めがある場合はこの限りでない。

(庶務)

第9条 認定審査会の庶務は、健康部介護認定審査課において処理する。

(委任事項)

10 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が会長と協議して定める。

附 則

この規則は、平成1110月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月31日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年7月6日規則第12号)

この規則は、平成24年7月24日から施行する。

  附 則(平成25325日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。