八戸地域広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理施設整備方針検討委員会規則

 

(令和4年7月7日規則第8号)

 

 

 

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理施設整備方針検討委員会条例(令和4年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第4号)第6条の規定に基づき、八戸地域広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理施設整備方針検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、管理者が行う。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会の議決を経たときは、非公開とすることができる。

(資料の提出の要求等)

第3条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(秘密の保持)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、八戸清掃工場において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。