八戸地域広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理施設整備方針検討委員会条例

 

(令和4年7月7日条例第4号)

 

 

 

(設置)

第1条 当組合が処分を行う一般廃棄物の処理施設の適正な整備に資するため、八戸地域広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理施設整備方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び検討をし、その結果を答申する。

(1) 一般廃棄物処理施設整備基本構想に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設整備適地調査に関すること。

(3) 一般廃棄物処理施設整備基本計画に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体から推薦された者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他管理者が必要と認める者

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八戸地域広域市町村圏事務組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2中「行政不服審査会委員」を

「行政不服審査会委員

に改める。

一般廃棄物処理施設整備方針検討委員会委員」