八戸地域広域市町村圏事務組合八戸リサイクルプラザ条例施行規則

 

(平成12年3月31日規則第1号)

 

改正

平成17年3月31日規則第12

 

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合八戸リサイクルプラザ条例(平成12年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 八戸リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1229日から翌年1月3日まで

(プラザの使用)

第3条 条例第4条第1項の規定によりプラザの使用の許可を受けようとする者は、八戸リサイクルプラザ使用許可申請書(別記第1号様式)を使用開始期日前3日までに管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、八戸リサイクルプラザ使用許可書(別記第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別記

様式(第3条関係)

第2様式(第3条関係)