八戸地域広域市町村圏事務組合八戸リサイクルプラザ条例
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(平成12年3月30日条例第4号) |
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改正 |
平成19年6月29日条例第5号 |
平成25年6月26日条例第2号 |
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(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の減量、再資源化及び再利用を促進し、資源の有効活用を図るため、リサイクルプラザを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(リサイクルプラザの名称及び位置)
第2条 リサイクルプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸地域広域市町村圏事務組合八戸リサイクルプラザ
(2) 位置 八戸市大字櫛引字山田山1番地の1
(事業)
第3条 八戸地域広域市町村圏事務組合八戸リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 廃棄物の減量、再資源化及び再利用(以下「廃棄物の減量等」という。)に対する住民意識の啓発に関すること。
(2) 廃棄物の減量等についての情報の収集及び提供に関すること。
(3) 廃棄物の減量等についての研修会等の開催に関すること。
(4) 不用品の再生及び廃棄物の再資源化に関すること。
(5) 再生品及び不用品の展示及び提供に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、プラザの設置目的を達成するため管理者が必要と認める事業
(使用の許可及び条件)
第4条 プラザを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、プラザの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(使用制限)
第5条 管理者は、プラザの使用が廃棄物の減量等に資するものでないと認められるとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は、付属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) プラザの管理に支障があると認めるとき。
(4) 営業、宣伝その他これらに類する目的であると認めるとき。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(6) その他管理者が不適当と認めるとき。
(使用条件の変更等)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、プラザの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより第4条の規定に基づきプラザの使用許可を受けた者に損害を及ぼすことがあっても、組合はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 プラザの使用料は、無料とする。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、プラザの施設又は付属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(秩序保持)
第9条 使用者は、プラザの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
(入場の拒否等)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) プラザの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(2) 係員の指示に従わない者
(3) その他管理上入場を不適当と認める者
(使用者の原状回復義務)
第11条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。ただし、第6条第1項第4号の場合において、管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、管理者がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(損害賠償)
第12条 プラザの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、管理者の指示するところに従ってこれを現状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(委任事項)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日条例第5号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第2号)
この条例は、平成25年7月13日から施行する。