八戸地域広域市町村圏事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格を定める条例

 

(平成24 12 28 日条例第5号)

 

 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号)第21 条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58 年法律第25 号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46 年厚生省令第35 号)第8条の17 第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

 

附 則

この条例は、平成25 年4月1日から施行する。