八戸地域広域市町村圏事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則
(平成10年10月15日規則第6号) |
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成10年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(縦覧の手続)
第2条 条例第3条第1項の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧者名簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第3条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第4条 条例第4条の意見書には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)