八戸地域広域市町村圏事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
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(平成10年10月15日条例第4号) |
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改正 |
平成17年3月30日条例第1号 平成17年12月28日条例第10号 |
平成17年12月28日条例第9号 |
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(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、一般廃棄物処理施設の設置又は変更に際し、管理者が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与することを目的とする。
(報告書等の縦覧等の対象となる施設の種類)
第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、当組合が設置し、又は変更する一般廃棄物処理施設のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設である焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「対象施設」という。)とする。
(報告書等の縦覧)
第3条 管理者は、報告書等の縦覧を行おうとするときは、縦覧の場所、期間のほか、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 対象施設の名称
(2) 対象施設の設置場所
(3) 対象施設の種類
(4) 対象施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 対象施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 利害関係人は意見書を提出できる旨並びに意見書の提出先及び提出期限
2 報告書等の縦覧は、前項の規定による告示から1月間、次に掲げる場所で行うものとする。
(1) 八戸地域広域市町村圏事務組合環境衛生部八戸清掃工場
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、管理者が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所
(意見書の提出)
第4条 前条第1項の規定による告示があったときは、利害関係人は、同条第2項の規定による縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、管理者に意見書を提出することができる。
2 前項の意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 八戸地域広域市町村圏事務組合環境衛生部八戸清掃工場
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所
(環境影響評価との関係)
第5条 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前2条に定める手続を経たものとみなす。
(他の市町村との協議)
第6条 管理者は、対象施設の設置に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。
(1) 対象施設を八戸市、階上町及び南部町(以下「関係市町」という。)以外の市町村の区域に設置するとき。
(2) 対象施設の敷地が関係市町以外の市町村の区域にわたるとき。
(3) 対象施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、関係市町の区域に属しない地域が含まれているとき。
(委任事項)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月30日条例第1号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第9号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第10号抄)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。