八戸地域広域市町村圏事務組合廃棄物の処分に関する条例施行規則

 

(平成4年9月1日規則第25号)

改正

平成7年6月1日規則第7号

平成9年3月31日規則第5号

 

平成12年3月31日規則第2号

平成13年3月30日規則第12

 

平成131026日規則第14

平成14年3月29日規則第9号

 

平成17年3月31日規則第11

平成25年3月13日規則第1号

 

平成26年3月11日規則第1号

平成29年1月17日規則第1号

 

令和3年3月30日規則第3号

 

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合廃棄物の処分に関する条例(平成4年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(搬入ができない一般廃棄物)

第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、土地又は建物の管理者とする。)は、八戸市、階上町及び南部町において定めるもののほか、次に掲げる一般廃棄物を組合の八戸清掃工場及び八戸リサイクルプラザ(以下「清掃工場等」という。)に搬入しないようにしなければならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 危険性を有するもの

(3) 火気のあるもの

(4) 液体又ははなはだしい悪臭を出すもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処分業務又は清掃工場等の管理に支障を来すおそれがあるもの

(組合が処分する産業廃棄物)

第3条 条例第3条の規則で定める産業廃棄物は、一般廃棄物と分別が困難な産業廃棄物その他管理者が特別の理由があると認める産業廃棄物とする。

(廃棄物の搬入許可申請等)

第4条 条例第5条の規定に基づき一般廃棄物又は産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)を自ら清掃工場等へ搬入しようとする者は、八戸地域広域市町村圏事務組合廃棄物搬入許可申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理した場合においてこれを許可したときは、当該申請者に八戸地域広域市町村圏事務組合廃棄物搬入許可証(別記第2号様式。以下「搬入許可証」という。)を交付する。

3 前項の規定により廃棄物の搬入許可を受けた者(以下「廃棄物搬入者」という。)は、清掃工場等に廃棄物を搬入する際は搬入許可証を携帯し、係員にこれを提示しなければならない。

(廃棄物処分券)

第5条 管理者は、一般廃棄物処分手数料又は産業廃棄物処分費用(以下「処分手数料等」という。)を前納した者に、当該前納した額に応じ、八戸地域広域市町村圏事務組合廃棄物処分券(別記第3号様式。以下「廃棄物処分券」という。)を交付する。

2 廃棄物搬入者は、清掃工場等に廃棄物を搬入したときは、当該搬入した廃棄物の処分に係る処分手数料等又はその額に応ずる廃棄物処分券を係員に納付しなければならない。

(一般廃棄物処分手数料の減免)

第6条 条例第2条第3項の規定に基づき一般廃棄物処分手数料の減免を受けようとする者は、八戸地域広域市町村圏事務組合廃棄物処分手数料減免申請書(別記第4号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の申請によりその減免を決定したときは、八戸地域広域市町村圏事務組合廃棄物処分手数料減免決定通知書(別記第5号様式)により当該申請者にその旨通知するものとする。

(処分手数料等の還付)

第7条 処分手数料等の還付を受けようとする者は、廃棄物処分券を添えてその旨管理者に申し出なければならない。

(算定の特例)

第8条 管理者は、処分しようとする廃棄物の重量を計量器により計量することができないときは、廃棄物の比重を可燃物にあっては0.16、不燃物にあっては0.3とみなし、その容量により当該廃棄物の重量を算出する。

 

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年6月1日規則第7号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成131026日規則第14号)

この規則は、平成1311月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

  附 則(平成25年3月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第3号様式の改正規定は、平成25年7月1日から施行する。

附 則(平成26年3月11日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年1月17日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月30日規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

別記

第1号様式(第4条関係)

第2号様式(第4条関係)

第3号様式(第5条関係)

第4号様式(第6条関係)

第5号様式(第6条関係)