八戸地域広域市町村圏事務組合廃棄物の処分に関する条例
|
(平成4年9月1日条例第8号) |
||
改正 |
平成6年12月27日条例第6号 |
平成9年3月31日条例第3号 |
|
|
平成12年3月30日条例第5号 |
平成17年3月30日条例第1号 |
|
|
平成17年12月28日条例第9号 |
平成17年12月28日条例第10号 |
|
|
平成18年9月29日条例第10号 |
平成24年12月28日条例第6号 |
|
|
平成25年12月27日条例第5号 |
平成28年12月26日条例第12号 |
|
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、組合が行う廃棄物の処分について必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処分手数料)
第2条 一般廃棄物の処分について徴収する手数料の額は、次の各号に掲げる一般廃棄物の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 八戸清掃工場において焼却処分する家庭系可燃物 50キログラムまでごとに150円
(2) 八戸リサイクルプラザにおいて破砕処分等をする家庭系不燃物 50キログラムまでごとに150円
(3) 八戸清掃工場において焼却処分する事業系可燃物 50キログラムまでごとに460円
(4) 八戸リサイクルプラザにおいて破砕処分等をする事業系不燃物 50キログラムまでごとに460円
2 一般廃棄物収集運搬許可業者が八戸清掃工場又は八戸リサイクルプラザに搬入した家庭系可燃物又は家庭系不燃物を処分する場合における前項第1号及び第2号の規定の適用については、これらの規定中「150円」とあるのは「460円」とする。
3 管理者は、災害により被害を受けた者その他管理者が特別の理由があると認める者については、前2項の手数料を減免することができる。
(産業廃棄物の処分)
第3条 法第11条第2項の規定に基づき組合が処分する産業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて処分することができる産業廃棄物であって、規則で定めるものとする。
(産業廃棄物処分費用)
第4条 法第13条第2項の規定に基づく産業廃棄物の処分について徴収する費用の額は、八戸清掃工場において焼却処分する可燃物にあっては50キログラムまでごとに460円、八戸リサイクルプラザにおいて破砕処分等をする不燃物にあっては50キログラムまでごとに460円とする。
(廃棄物の搬入方法)
第5条 一般廃棄物又は産業廃棄物を自ら清掃工場等へ搬入しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、八戸市、階上町又は南部町において、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けた者については、この限りでない。
(委任事項)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月27日条例第6号)
1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。
2 改正後の第2条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に搬入される廃棄物の処分に係る一般廃棄物処分手数料及び産業廃棄物処分費用について適用し、同日前に搬入された廃棄物の処分に係る一般廃棄物処分手数料及び産業廃棄物処分費用については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に搬入される廃棄物の処分に係る一般廃棄物処分手数料及び産業廃棄物処分費用について適用し、同日前に搬入された廃棄物の処分に係る一般廃棄物処分手数料及び産業廃棄物処分費用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月30日条例第5号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成12年9月30日までの間における改正後の第2条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「330円」とあるのは「255円」と、「290円」とあるのは「224円」とする。
附 則(平成17年3月30日条例第1号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第9号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第10号抄)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第10号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に搬入される廃棄物の処分に係る一般廃棄物処分手数料及び産業廃棄物処分費用について適用する。
附 則(平成24年12月28日条例第6号)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
2 改正後の第2条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に搬入される廃棄物の処分に係る一般廃棄物処分手数料及び産業廃棄物処分費用について適用する。
附 則(平成25年12月27日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(八戸地域広域市町村圏事務組合廃棄物の処分に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合廃棄物の処分に関する条例第2条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に搬入される廃棄物の処分に係る一般廃棄物処分手数料及び産業廃棄物処分費用について適用する。
附 則(平成28年12月26日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。