八戸地域広域市町村圏事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則

 

(平成3年2月1日規則第11号)

改正

平成4年1月30日規則第1号

平成5年5月18日規則第9号

 

平成6年3月1日規則第1号

平成13年3月30日規則第11

 

平成16年1月30日規則第1号

平成17年3月31日規則第10

 

平成301012日規則第7号

令和3年3月30日規則第3号

 

令和3年7月30日規則第7号

 

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定により組合が施行する清掃事業の能率的な運営を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請等)

第2条 廃掃法第7条第1項の規定によりし尿の収集運搬又は浄化槽の汚泥の収集運搬に係る一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 事業計画書

(3) 事業用車両及び機材調書

(4) 資産に関する証明書

(5) 事務所、事業場、車庫建物等の図面及び附近見取図

(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(7) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に一般廃棄物収集運搬業許可証(別記第2号様式)を交付する。

(一般廃棄物処分業の許可申請等)

第3条 廃掃法第7条第6項の規定によりし尿の処分又は浄化槽の汚泥の処分に係る一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業(し尿又は浄化槽汚泥)許可(更新)申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 事業計画書

(3) 施設及び設備調書

(4) 資産に関する証明書

(5) 事務所、事業場等の図面及び附近見取図

(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(7) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に一般廃棄物処分業(し尿又は浄化槽汚泥)許可証(別記第4号様式)を交付する。

(一般廃棄物処理業に係る許可の更新手続)

第4条 廃掃法第7条第2項又は第7項の規定による許可の更新を受けようとする者は、当該許可期間満了の日の30日前までにそれぞれ第2条第1項又は前条第1項の規定の例により管理者に申請しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第5条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可(更新)申請書(別記第5号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第5号の規定により、前項の申請書に添付しなければならない書類は、第2条第1項第2号から第5号までに掲げるもののほか、必要に応じて管理者が別に定める。

3 管理者は、第1項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に浄化槽清掃業許可証(別記第6号様式)を交付する。

(許可証の再交付)

第6条 第2条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者、第3条第2項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けた者及び前条第3項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下これらを「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は毀損したときは、5日以内に一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可証再交付申請書(別記第7号様式)により管理者に申請して再交付を受けなければならない。

(許可証の返還)

第7条 許可業者は、当該許可に係る事業を廃止したとき、又は当該許可証の有効期間が満了し、若しくは許可取り消しの処分を受けたときは、10日以内(浄化槽清掃業の許可にあっては、30日以内)に当該許可証を管理者に返還しなければならない。

2 許可業者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人若しくは破産管財人は、直ちに(浄化槽清掃業の許可にあっては、30日以内に)当該許可証を管理者に返還しなければならない。

(廃業等の届出)

第8条 廃掃法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条若しくは第38条の規定による届出は、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)廃業等届(別記第8号様式)により行うものとする。

(実績等の報告)

第9条 許可業者は、毎月の業務の実績を翌月10日までに管理者に報告しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に八戸地区環境整備組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によりし尿収集運搬業又はし尿浄化槽清掃業の許可を受けている者は、それぞれこの規則の規定によりし尿の収集運搬に係る一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業の許可を受けた者とみなす。

附 則(平成4年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年5月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成301012日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年3月30日規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和3年7月30日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の別記第2号様式による一般廃棄物収集運搬業許可証、別記第4号様式による一般廃棄物処分業(し尿又は浄化槽汚泥)許可証及び別記第6号様式による浄化槽清掃業許可証は、それぞれ改正後の別記第2号様式による一般廃棄物収集運搬業許可証、別記第4号様式による一般廃棄物処分業(し尿又は浄化槽汚泥)許可証及び別記第6号様式による浄化槽清掃業許可証とみなす。

 

別記

第1号様式(第2条、第4条関係)

第2号様式(第2条関係)

第3号様式(第3条関係)

第4号様式(第3条関係)

第5号様式(第5条関係)

第6号様式(第5条関係)

第7号様式(第6条関係)

第8号様式(第8条関係)