八戸地域広域市町村圏事務組合し尿処理施設条例施行規則

(平成3年2月1日規則第10号)

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合し尿処理施設条例(平成3年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(八戸環境クリーンセンターの使用)

第2条 八戸地域広域市町村圏事務組合八戸環境クリーンセンターは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の規定による許可を受けた者及び管理者が必要と認める者に使用させる。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。