八戸地域広域市町村圏事務組合し尿処理施設条例
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(平成3年2月1日条例第3号) |
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改正 |
平成21年3月26日条例第1号 |
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(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、し尿の衛生的処理を図るためし尿処理施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(し尿処理施設の名称及び位置)
第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 |
位 置 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 八戸環境クリーンセンター 第1処理場 |
八戸市八太郎六丁目9番44号 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 八戸環境クリーンセンター 第2処理場 |
(委任事項)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。