八戸地域広域市町村圏事務組合し尿処理施設条例

 

(平成3年2月1日条例第3号)

 

改正

平成21年3月26日条例第1号

 

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、し尿の衛生的処理を図るためし尿処理施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(し尿処理施設の名称及び位置)

第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名       称

位       置

八戸地域広域市町村圏事務組合

八戸環境クリーンセンター

第1処理場

八戸市八太郎六丁目9番44

八戸地域広域市町村圏事務組合

八戸環境クリーンセンター

第2処理場

(委任事項)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。