八戸地域広域市町村圏事務組合消防通信規程

 

(平成191015日消防長訓令第17号)

改正

平成22年3月29日消防長訓令第2号

平成2311月8日消防長訓令第6号

 

平成241112日消防長訓令第3号

平成25年3月28日消防長訓令第17

 

平成281227日消防長訓令第6号

令和3年3月18日消防長訓令第1号

 

 八戸地域広域市町村圏事務組合消防通信規程(昭和58年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条−第4条)

第2章 消防通信の原則(第5条−第7条)

第3章 災害通報及び指令(第8条−第12条)

第4章 有線通信(第13条−第16条)

第5章 無線通信(第17条―第26条)

第6章 支援情報(第27条―第30条)

第7章 指令装置等の管理等(第31条―第36条)

第8章 雑則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防通信の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指令センター 指令救急課に設置する災害通報の受信、災害情報の収集及び伝達並びに消防隊等の出動の管制に関する業務を行う施設をいう。

(2) 指令管制員 指令センターにおいて前号に規定する業務に従事する職員をいう。

(3) 通信勤務員 消防署、分署又は分遣所(以下「署所」という。)において災害通報及び指令の受信並びに署所端末装置及び卓上型固定移動局無線装置(以下「卓上局」という。)の操作の業務に従事する職員をいう。

(4) 警防活動 八戸地域広域市町村圏事務組合警防規程(平成14年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第3号。以下「警防規程」という。)第2条第1号に規定する警防活動をいう。

(5) 消防隊等 警防規程第2章に規定する消防隊等をいう。

(6) 統括指揮者 警防規程第11条に規定する統括指揮者をいう。

(7) 消防通信 災害通報、指令、現場速報、支援情報通信、業務通報及び通常通信をいう。

(8) 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあることの通報をいう。

(9) 指令 指令センターから発する消防隊等の出動に関する通信をいう。

(10) 現場速報 出動している消防隊等から指令センターへ通報される当該災害の状況及び活動内容等に関する通信をいう。

(11) 支援情報通信 指令センターから警防活動に従事する消防隊等へ発する警防活動を迅速、的確かつ安全に遂行するために必要な情報(以下「支援情報」という。)に関する通信をいう。

(12) 業務通報 指令センター、各課若しくは署所又は消防隊等から警察、電気事業者、ガス事業者その他の関係機関へ発する災害に関する情報に関する通信をいう。

(13) 通常通信 消防業務に関し、指令センター、各課若しくは署所又は消防隊等の間で行う通信で、第8号から前号までに掲げるもの以外のものをいう。

(14) 指令装置等 指令センター又は署所に設置する別表第1に掲げる装置等をいう。

(15) 無線設備 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備をいう。

(16) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(17) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する無線従事者をいう。

 (職員の責務)

第3条 職員は、指令装置等の機能を十分発揮させるよう努めなければならない。

(目的外使用の禁止)

第4条 職員は、指令装置等及び消防通信の業務に関して知り得た情報を消防業務の目的以外の目的に使用してはならない。

第2章 消防通信の原則

(時刻の表示)

第5条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制によるものとする。

(消防通信の優先順位)

第6条 消防通信の優先順位は、原則として次に掲げる順序によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 現場速報

(4) 支援情報通信

(5) 業務通報

(6) 通常通信

(指令管制員及び通信勤務員の遵守事項)

第7条 指令管制員及び通信勤務員は、指令装置等の機能に精通し、常に冷静な判断及び的確な操作ができるよう努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信に当たっては、簡潔明瞭を旨とすること。

(2) 通信内容に暴言、冗語等を交え、若しくは自己の判断による注釈を加え、又は通信内容を独断で処理しないこと。

第3章 災害通報及び指令

(災害通報を受けた場合の措置)

第8条 指令管制員及び通信勤務員は、災害通報を受けたときは、別に定めるところにより当該災害通報の内容を聴取し、災害の種別、場所及び規模、傷病者の状況その他必要な事項を迅速かつ的確に把握しなければならない。

2 指令管制員及び通信勤務員のうち次の各号のいずれかに該当する者は、災害通報を受けた場合において必要があると認めるときは、八戸地域広域市町村圏事務組合消防救急業務規程(平成17年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第1号)第18条の規定による指導に努めるものとする。

(1) 救急救命士

 (2) 救急隊員の資格を有する者

 (3) 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年消防救第41号)に基づく応急手当指導員

3 通信勤務員は、災害通報を受けたときは、直ちに指令センターへ通報しなければならない。

4 指令管制員は、八戸地域広域市町村圏事務組合規約(昭和46年青森県指令第1803号)第2条に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)の区域以外の区域に係る災害通報を受けたときは、直ちに当該区域を管轄する消防本部に通報しなければならない。

(予告指令)

第9条 指令管制員は、災害通報を受けた場合において、当該災害の内容、発生場所等が判明したときは、消防隊等の出動を予告する指令を行うものとする。

(出動隊の編成)

10 指令管制員は、災害通報を受けたときは、速やかに、別に定めるところにより、当該災害の発生場所に出動する消防隊等の編成を行わなければならない。

(出動指令)

11 指令管制員は、前条の編成が完了したときは、直ちに消防隊等の出動を命ずる指令を行わなければならない。

2 前項の指令は、原則として災害通報を受けた順に行うものとする。ただし、災害通報の内容により緊急性及び重要性を勘案し必要と認めた場合は、この限りでない。

(消防隊等の動態等の掌握)

12 指令救急課長は、消防隊等の編成、位置及び動態を常に掌握しておかなければならない。

2 消防隊等は、署所を離れるとき、又は署所に到着したときは、車両運用端末装置にて自隊の動態を入力するものとする。

3 消防隊等の長は、車両の故障その他の事由により出動することができなくなったときは、速やかにその旨を指令救急課長に通報しなければならない。その事由が解消したときも、同様とする。

第4章 有線通信

(指令装置等の取扱い)

13 指令管制員は、次に掲げるところにより指令装置等を取り扱うものとする。

(1) 災害通報に対する応答に当たっては、迅速かつ的確に行うこと。

(2) 電話による災害通報が中断されたとき又はその内容が不明のときは、通報内容を確認するため当該電話の回線の呼出し又は保留の操作を行うこと。

(3) 電話による災害通報があった場合において必要があると認めるときは、当該電話の発信地の照会を行うこと。

(4) 緊急呼出しを行っている署所があるときは、直ちにこれに応答すること。

(署所端末装置の取扱い)

14 通信勤務員は、次に掲げるところにより署所端末装置を取り扱うものとする。

(1) 呼出し及び応答に当たっては、迅速に行うこと。

(2) 指令を確実に受信したときは、直ちにその旨の信号を指令センターに送ること。

(3) 指令の内容が不明のときは、緊急呼出しを行うこと。

(指令電送装置の取扱い)

15 指令電送装置の取扱いについては、別に定める。

(消防電話等の取扱い)

16 消防電話(消防専用回線に接続されている電話をいう。)及び加入電話は、主として通常通信に使用するものとする。

第5章 無線通信

(無線局の区分)

17 無線局の種別及び呼出名称は、別表第2のとおりとする。

(無線局の運用の原則)

18 職員は、無線局を常に最良の状態に調整するものとする。

2 職員は、無線通信を行うに当たっては、他の無線局が通信中でないことを確認するものとする。

(無線局等の開局及び閉局)

19 基地局、各遠隔制御装置及び卓上局は、常時開局しておくものとする。

2 署所に設置されている署所端末装置用無線受令機は、非常時の無線指令に備え、常時受信することができるようにしておくものとする。

3 車載型陸上移動局及び携帯型陸上移動局(以下「移動局」という。)は、署所を離れる時に開局し、署所に到着した時に閉局するものとする。

4 移動局の職員は、一時閉局するときは、指令管制員に対して、連絡方法を明らかにするものとする。

5 無線従事者は、無線設備又は電源装置の故障その他の事由により無線通信を行うことができなくなったときは、速やかに指令救急課長に通報しなければならない。

6 指令救急課長は、前項の規定による通報があったときは、署所の長及び消防隊等に通報し、必要な措置を講じなければならない。

(通信状況の監視等)

20 指令管制員及び通信勤務員は、常に移動局の通信の状況を監視し、適正な通信の運用を行わなければならない。

2 無線従事者は、他の通信が明瞭に行われていないと認められるときは、これを中継しなければならない。

3 開局中の無線局は、常に通信の状況を聴取し、呼出しに即応しなければならない。

(無線局波の指定)

21 無線局波は、別表第3のとおりとする。ただし、指令救急課長から指示があった場合は、この限りでない。

(無線局波の切替え)

22条 消防隊等は、指令管制員から指示があった場合は、無線局波を切替えて出動しなければならない。

2 消防隊等は、前項の規定により無線局波を切り替えた場合において、出動した地域から引き揚げるときは、当該切替え前の無線局波に切り替えるものとする。

(無線統制及びその解除)

23 指令救急課長は、無線局の通信の状況を監視し、必要と認めるときは、別表第4に定めるところにより通信を制限し、その運用に支障をきたさないようにしなければならない。

2 統括指揮者は、消防通信の状況により必要と認めるときは、別表第4に定めるところにより通信を制限することができる。

3 指令救急課長及び統括指揮者は、前2項の規定による制限を行ったときは、その内容を災害出動隊及び関係署所(以下「災害出動隊等」という。)に周知させるものとする。

4 指令救急課長及び統括指揮者は、通信及び災害の状況の推移により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに第1項又は第2項の規定による制限を解除しなければならない。

(無線通信の要領)

24 無線通信における略語の使用その他の無線通信の要領については、別に定める。

(通話試験)

25 無線局の通話の試験については、別に定める。

 (部外設置の無線局)

26 医療関連機関等の部外に設置する無線局の管理運営については、それぞれ協定を締結して運用するものとする。

2 部外設置の機関に、無線局の運用に関する証明書を交付する。

3 部外設置の機関は、無線局を操作するときは、前項に規定する証明書を携帯しなければならない。

第6章 支援情報

(気象等の情報)

27 指令救急課長は、青森県又は青森地方気象台から気象業務法(昭和27年法律第165号)第2条に規定する気象、地象又は水象に関する情報の提供を受けたときは、速やかに当該情報を警防課及び署所へ通報するものとする。

2 指令救急課長は、前項の情報が八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第12号)第2条又は八戸地域広域市町村圏事務組合火災注意報発令に関する規程(昭和49年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第1号)第2条の発令基準に該当するときは、速やかに消防長に報告するものとする。

(支援情報の収集及び伝達)

28 指令救急課長は、災害通報を受けたときは、支援情報の収集に努め、これを出動している消防隊等に伝達しなければならない。

(支援情報の提供)

29条 各課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、支援情報を収集したときは、指令救急課長に提供するものとする。

2 指令救急課長は、警防活動が効率的に行われるように、支援情報を署所及び消防隊等に通報するものとする。

(支援情報の管理)

30 支援情報の管理については、別に定める。

第7章 指令装置等の管理等

(指令救急課長の責務)

31 指令救急課長は、次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 指令装置等の設置等に関すること。

(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法の規定に基づく監督に関すること。

(3) 消防通信の状況の監視に関すること。

(4) 指令装置等の保全計画の策定及び実施に関すること。

(5) 27条第1項の情報の管理に関すること。

(6) 無線従事者に対する消防通信の運用に関する指導及び研修に関すること。

(7) 消防通信に関する関係書類の管理に関すること。

(8) 指令センターへの入室及び退室の管理に関すること。

2 指令救急課長は、指令装置等の全部又は一部が使用不能となった場合の措置を定めておかなければならない。

(所属長の責務)

32 所属長は、所属職員に毎日1回以上、指令装置等を点検させることにより、指令装置等を適正に維持管理しなければならない。この場合において、無線設備の点検は、原則として無線従事者に行わせるものとする。

2 所属長は、停電したときは、直ちに指令装置等の電源を確保しなければならない。

(故障等の場合の措置)

33 所属長は、指令装置等に故障又は異常が発生したときは、応急措置を講ずるとともに、指令救急課長に修理又は調査を依頼するものとする。

2 指令救急課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

3 所属長は、指令装置等に重大な損傷が発生したとき又は指令装置等を亡失したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、指令救急課長に報告しなければならない。

4 指令救急課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、消防通信上重大な支障があると認めるときは、消防長に報告しなければならない。

(改修等の連絡)

34 所属長は、指令装置等に影響を及ぼすおそれのある庁舎等の改修又は模様替を行うときは、事前に指令救急課長へ連絡しなければならない。

2 指令救急課長は、指令装置等の改修、調整又は保守点検のため、その機能を制限し、又は停止するときは、事前に所属長へ連絡しなければならない。

(無線従事者に関する報告等)

35 指令救急課長は、無線従事者の現況を常に把握しておかなければならない。

2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指令救急課長に報告するものとする。

(1) 所属職員が無線従事者の免許を受けたとき。

(2) 無線従事者の免許を有している所属職員の氏名が変更となったとき。

3 指令救急課長は、前項の規定による報告を受けたときは、電波法第51条において準用する同法第39条第4項の規定により無線従事者の選任又は解任の手続を行わなければならない。

(無線従事者の責務)

36 無線従事者は、常に無線通信に関する知識及び技術の向上に努めるとともに、無線設備の適正及び効率的な運用を図るものとする。

2 無線従事者は、無線局に対する通信の妨害又は違法な通信を確認したときは、必要な措置を講ずるとともに、直ちに指令救急課長に通報しなければならない。

第8章 雑則

(記録の保存及び報告)

37 指令救急課長は、消防通信に関する記録を保存し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(台帳等)

38 指令救急課及び署所に別に定める指令装置等に関する台帳及び簿冊を備えるものとする。

(補則)

39 この規程に定めるもののほか、消防通信の運用及び管理について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成1911月1日から施行する。

附 則(平成22年3月29日消防長訓令第2号)

この規程は、平成22年3月29日から施行する。

附 則(平成2311月8日消防長訓令第6号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

附 則(平成241112日消防長訓令第3号)

この訓令は、平成2412月1日から施行する。

附 則(平成25年3月28日消防長訓令第17号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成281227日消防長訓令第6号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(令和3年3月18日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月22日から施行する。

 


別表第1(第2条関係)

高機能消防指令センター(指令装置等)

機器名

用語の意義

設置場所

指令センター

署所

指令装置

119番の受信、出動隊の編成、各署所への出動指令、出動車両との無線通信等を行う装置をいう。

 

指揮台

指令台の監視監督機能をもち、指令台と同等の機能を有する装置をいう。

 

表示盤

車両運用、支援情報及び多目的情報を表示する設備をいう。

無線統制台

全ての消防救急無線回線を収容し、無線通信の統制を行う装置をいう。

 

指令電送装置

指令台から出動署所へ出動指令書の送出及び受信を行う装置をいう。

気象情報収集装置

指令センター、三戸署及び五戸署に設置し、風向・風速・湿度等の気象観測をして、防災活動の支援情報とする装置をいう。

災害状況等自動案内装置

地域住民から固定電話等による火災等の問い合わせに自動的に応答し、情報の提供を行う装置をいう。

 

順次指令装置

災害発生時において災害情報を自動的に順次、非番職員、消防団員、警察等の関係機関へ連絡する装置をいう。

 

音声合成装置

予め登録されている単語を自動的に合成し、予告指令、本指令等を行う装置をいう。

 

出動車両運用管理装置

消防車両に設置した端末装置からの電波を受信して、出向中の消防車両の位置や情報を管理する装置をいう。

システム監視装置

指令システムの運用状況を管理し、現在の作動状況及び障害発生を指令管制員に通知する装置をいう。

 

電源設備

停電時に活用するもので、指令システム等へ電源供給する設備をいう。

統合型位置情報通知システム

固定電話の位置情報を通知する「発信地表示装置」及び携帯電話・IP電話の位置情報を通知する「位置情報通知装置」の2種類のシステムを統合した装置であって、119番通報において、通報者の位置情報を指令台の画面に表示する装置をいう。

 

消防OAシステム

各課、各署所及び指令センター間をネットワーク化し、危険物・防火対象物・水利情報などの各種データを共有し、災害時においては現場部隊に支援情報として提供する装置をいう。

無線回線制御装置

無線システム全体を制御し、指令系装置、基地局無線装置、遠隔制御装置及び移動局における通信を接続する装置をいう。

 

署所端末装置

指令センターからの音声指令の受信や署所と指令センターの連絡に使用、車両状況についての設定を行う装置をいう。

 

遠隔制御装置

指令センター、三戸署、五戸署及びおいらせ署に設置し、無線回線制御装置と接続し、指令台、基地局無線装置及び移動局等と通信を行うための装置をいう。

署所端末装置用無線受令機

各署所に固定設置し、基地局や移動局等が送信する無線通信を受信する専用装置であって、指令回線(有線)途絶時に、無線を介して指令を受信する装置をいう。

 

駆付け通報装置

署所不在時に駆付け通報があった場合、音声及び監視カメラの情報を指令センターで受信する装置をいう。

緊急通報FAX装置

専用のFAXで聴覚障がい者などからの通報に対応する装置をいう。

 

メール119受信装置

専用のパソコンで聴覚障がい者などからの電子メールによる通報に対応する装置をいう。

 

NET119緊急通報装置

専用のパソコンで聴覚障がい者などからのインターネットによる通報に対応する装置をいう。

 

現場映像電送装置

警防課、八戸署、八戸東署、三戸署、五戸署及びおいらせ署に設置し、火災現場等の映像を指令センターへリアルタイムで送信し、指令センター内の多目的情報表示盤及び災害対策室スクリーンへ映しだす装置をいう。

映像配信システム

消防本部及び全署所に設置し、ビデオカメラ等からビデオ映像を取り込み、広域イーサネットを介して署所の端末へ映像を配信する装置をいう。

避雷設備

商用電源系及び回線系等から進入する誘導サージ波による、指令装置及び無線設備を構成する各機器の破壊を保護するための設備をいう。

 

別表第2(第17条関係)

無線局の種別区分表

種   別

呼出名称

内    容

固定局

しょうぼうはちのへ

消防本部局(指令センター)及び階上岳局に設置している固定設備間の通信を行う無線局

基地局

しょうぼうはちのへ

消防本部局(指令センター)、階上岳局、田子新井田局、南部名川局、田子上郷局、三戸松原局、五戸倉石局、南部麦沢局及び階上小舟渡局 に設置して陸上移動局と通信を行う無線局

基地局

(アナログ無線)

しょうぼうはちのへ

消防本部局(指令センター)でアナログ無線(防災相互波)の通信を行う無線局

陸上移動局

卓上局

○○○○たくじょう

各署所に固定設置し、基地局及び各移動局との通信を行う無線局

車載型無線局

本部車両

はちのへほんぶ+番号

署所車両

署所名+車両種別+番号

消防・救急車両等に設置し、各基地局を介して指令センター及び各署所(以下「指令センター等」という。)との無線通信を行うとともに他車両及び隊員との無線通信を行う無線局

携帯型無線局

はちのへほんぶ+けいたい+番号

署所名+けいたい+番号

各隊員等が所持し、各基地局を介して指令センター等との無線通信、又は車両及び隊員との無線通信を行う無線局

可搬型無線局

はちのへかはん+番号

災害現場で必要時現地に搬出し、基地局を介して指令センター等との無線通信、又は車両及び隊員との無線通信を行う無線局

携帯型無線局

(署活系アナログ波)

特に指定はしないが、階級又は役職名を明確に行うもの

隊員名+階級又は職名

各隊員等が所持し、隊員間相互の無線通信を行う無線局

 

別表第3(第21条関係)

無線局波の区分表

ア デジタル無線局

波名

主な使用区分

主として使用する署所

消防・救急活動波1

関係市町村における火災事案

本部及び全署所

消防・救急活動波2

八戸消防署管内南地区における火災以外の災害活動及び消防・救急業務

八戸・根城・南郷

消防・救急活動波3

八戸消防署管内北地区における火災以外の災害活動及び消防・救急業務

河原木・尻内・桔梗野

消防・救急活動波4

八戸東消防署管内における火災以外の災害活動及び消防・救急業務

八戸東・鮫・階上・小中野

消防・救急活動波5

おいらせ消防署管内における火災以外の災害活動及び消防・救急業務

おいらせ・北

消防・救急活動波6

三戸消防署管内における火災以外の災害活動及び消防・救急業務

三戸・名川・田子・福地

消防・救急活動波7

五戸消防署管内における火災以外の災害活動及び消防・救急業務

五戸・西

消防・救急活動波8

関係市町村における各種災害輻輳時の予備及び訓練等

本部及び全署所

主運用波

県内における応援災害発生時等の災害活動

 

統制波1

統制波2

統制波3

県内外における応援災害発生時等の災害活動

 

 

イ アナログ無線局

波名

主な使用区分

主として使用する署所

署活動波1

隊員相互間で行う通信

関係市町村

署活動波2

隊員相互間で行う通信

関係市町村

署活動波3〜17

県内外における緊急消防援助隊出動時又は訓練時に隊員相互間で行う通信

 

防災相互波

防災関係機関相互で行う通信

八戸地区石油コンビナート等特別防災区域内

 

別表第4(第23条関係)

無線統制

種  別

状        況

内    容

全統制

地震等広域災害が発生し、全ての無線系の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

全無線系に対して統制を行うものとする

方面別統制

特定の方面に災害が集中し、当該方面の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

方面を指定して統制を行うものとする

災害別統制

災害が続発し、災害現場ごとに通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

災害現場を指定して統制を行うものとする

部隊別統制

多数の消防隊が活動し、通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

活動部隊を指定して統制を行うものとする

その他統制

前項に掲げる以外の要因で通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合等

 

備考

1 無線統制は、統制の種別及び通信制限の範囲等を明確にし、災害出動隊等に周知させるものとする。

2 無線統制中は、指令センター及び指揮本部並びに指定された無線局(以下「指定無線局」という。)以外は、原則として通信を行ってはならない。ただし、次の各号に掲げる通信は、この限りでない。

(1) 要救助者情報、危険情報及び事故報告等に関する通信

(2) 災害通報にかかる通信

(3) 消防隊の増強要請時に関する通信

(4) 指定無線局から要求された通信

(5) その他、緊急を要する通信