八戸地域広域市町村圏事務組合消防救急業務規程

(平成17年2月16日消防長訓令第1号)

改正

平成19年3月30日消防長訓令第14

平成24年6月19日消防長訓令第1号

 

平成25年3月28日消防長訓令第16

令和3年3月31日消防長訓令第4号

 

令和3年7月19日消防長訓令第5号

 

八戸地域広域市町村圏事務組合消防救急業務規程(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条〜第10条)

第3章 救急自動車(第11条・第12条)

第4章 救急業務(第13条〜第37条)

第5章 健康管理等(第38条〜第40条)

第6章 計画、調査等(第41条〜第44条)

第7章 雑則(第45条〜第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸地域広域市町村圏事務組合消防救急業務に関する規則(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第8号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)   救急業務 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務をいう。

(2)   救急事故 救急業務の対象である事故及び疾病をいう。

(3)   救急現場 救急事故の発生した場所又は当該救急事故による傷病者のいた場所をいう。

(4)   医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をい

う。

(5)   救急自動車 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、救急業務

を行うために必要な構造、設備及び資器材を備えた自動車をいう。

(6)   削除

(7)   救急資器材 救急業務を実施するために必要な器具及び材料をいう。

(8)   救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。

(9)   救急隊員 救急隊の隊長(以下「隊長」という。)及び隊員(以下単に「隊員」という。)をいう。

(10)  予備隊員 救急隊員が不在の場合にその任務を代行する者をいう。

(11)  救急救命処置 次に掲げるものをいう。

  ア 救急隊員及び救急隊員以外の消防吏員が心肺機能停止状態の傷病者に対して行う自動体外式除細動器による除細動

  イ 救急救命士である救急隊員が行う救急救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置

 (12) 広域市町村 八戸地域広域市町村圏事務組合規約(昭和46年青森県指令第1803号)第2条に掲げる市町村をいう。 

   第2章 救急隊

(救急隊員の選任等)

第3条 救急隊員は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項各号のいずれかに該当する者の中から選任するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、隊員及び予備隊員を所属の職員の中からあらかじめ選任しておくものとする。

 (救急隊の編成)

第4条 各救急隊の救急隊員のうち一人は、消防士長以上の階級にある者とする。

 (救急隊員の任務)

第5条 救急隊員は、救急業務を実施するとともに、救急に関する事務処理及び救急資器材の維持管理を行うことを任務と

する。

 (隊長の任務)

第6条 隊長は、救急現場の状況を的確に把握するとともに、所属の隊員を指揮して適正な救急業務の実施に当たるものと

する。

2 隊長が不在のときは、当該救急隊の消防士長の階級にある隊員のうち上席の者が隊長の任務を代行するものとする。

 (隊員の任務)

第7条 隊員は、当該隊長の指揮の下に相互に連携して効果的な救急業務を行うものとする。

(救急隊員の心得)

第8条 救急隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)  救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の向上に努めること。

(2)  救急業務の実施に際しては、懇切丁寧を基本とし、言動に注意すること。

(3)  救急業務上、知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(4)  常に救急資器材の点検及び整備を励行し、使用に際しては適正を期すること。

(5)  救急自動車の運転は、安全を基本とし、特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。

(6)  常に身体及び着衣の清潔を保持し、感染の防止に努めること。 

(救急隊員の服装)

第9条 救急隊員は、救急業務を実施する場合は、八戸地域広域市町村圏事務組合消防吏員の服制に関する規程(平成17年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第9号)に定める救急服及び救急帽を着用するものとする。ただし、安全の確保のため必要があるとき、その他特に必要があるときは、この限りでない。

(救急隊員の教育及び訓練)

10 指令救急課長及び署長は、救急隊員の救急業務に関する知識及び技術の向上を図るため、必要な教育を行うよう努めなければならない。

2 署長は、その所属の救急隊員の救護に関する技術等の向上を図るため、必要な訓練を行うよう努めなければならない。

  第3章 救急自動車

(救急自動車の標示)

11 救急自動車の側面には消防本部の名称を、後部には消防署、分署又は分遣所(以下「署所」という。)の名称を標示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

12 救急自動車には、次に掲げる資器材を備えるものとする。

(1)  応急処置等に必要な資器材で別表第1に掲げるもの

(2)  通信、救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの 

第4章 救急業務

(救急業務の原則)

13 救急業務は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応する医療機関その他の場所に搬送することを原則とする。

(消防長が搬送を必要と認める者)

14 規則第2条第1項第4号の消防長が必要と認める者は、次に掲げる者とする。

(1)  屋外において生じた事故による傷病者

(2)  医療機関その他の場所へ迅速に搬送するための適当な手段がないと認められる場合における次に掲げる者

ア 屋内において生じた事故による傷病者

イ 現に医療機関にある傷病者で、高度又は専門的な治療等を目的として緊急に他の医療機関に搬送する必要があるもの

 (傷病者以外の搬送)

15 消防長は、次に掲げる場合には、救急隊等を出動させることができる。

(1)  医師を救急現場等に迅速に搬送するための適当な手段がないと認められる場合

(2)  医療用の資器材等を医療機関その他の場所に迅速に搬送するための適当な手段がないと認められる場合

(3)  その他消防長が必要と認める場合 

(救急隊の出動区域)

16 救急隊の出動区域は、広域市町村の区域とする。ただし、第27条若しくは第45条の規定による場合又は消防長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 各救急隊の出動する区域は、別に定める。

(救急隊の出場)

17 指令救急課長又は署長は、救急事故の発生を覚知したときは、直ちに救急隊を出動させるものとする。

2 指令救急課長又は署長は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、消防隊等を出動させることができる。

3 指令救急課長は、同一の救急事故により多数の傷病者が発生した場合において必要があると認めるときは、同時に2以上の救急隊を出動させることができる。

4 大規模な救急事故が発生した場合における救急隊等の出動については、別に定める。 

(口頭指導)

18 指令救急課長及び署長は、救急隊の出動の要請を受けたときは、別に定めるところにより、指令救急課又は署所から救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(医師の派遣要請)

19 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場への医師の派遣を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1)  傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2)  傷病者の状態からみて搬送の可否の判断が困難な場合

(3)  傷病者の救助に当たり、医療を必要とする場合

 (観察等)

20条 救急隊員は、応急処置を行う前に、傷病者の症状に応じて、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第1項及び第2項の観察等を行うものとする。

2 救急隊員は、応急処置等の判断に資するため、傷病者本人又は関係者から主訴、状況、既往症等を聴取するものとする。

 (救急隊員の行う応急処置)

21条 救急隊員は、傷病者を医療機関その他の場所に搬送し、医師の管理下に置かれるまでの間又は救急現場に医師が到着するまでの間において、傷病者の状況等からみて、応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に、前条の観察等の結果に基づき、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準第6条の応急処置を行うものとする。 

(医師の指示)

22条 傷病者が医師の管理下にある場合において医師の指示があるときは、救急隊員は、前2条の規定によることなく医師の指示に従い、応急処置を行うものとする。

(傷病者の搬送)

23 隊長は、青森県救急患者搬送及び受入れに関する実施基準(平成2212月青森県策定)に基づき、傷病者をその症状に適応した医療が速やかに施しうる最も近い医療機関に搬送するものとする。ただし、傷病者又はその関係者から特定の医療機関への搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。

(傷病者が複数ある場合の取扱い)

24 隊長は、傷病者が複数あるときは、その判断により生命の危険が切迫する傷病者から搬送するものとする。

(搬送の確認)

25 隊長は、傷病者を医療機関に搬送したときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式に当該事実を確認した医師の署名、傷病名及び傷病の程度等について記入を受けるものとする。

(1) 次に掲げる場合 搬送確認書(医療機関控え)(別記第1号様式)及び搬送確認書(救急隊控え)(別記第2号様式)

ア 心肺機能停止状態の傷病者を搬送した場合

イ 救急救命処置を実施した場合

ウ その他消防長が必要と認める場合 

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 救急傷病者搬送引受書(別記第3号様式)

 (中継の確認)

26 隊長は、傷病者を他の機関に中継したときは、当該中継を要請した機関から中継搬送確認書(別記第4号様式)の提出を受けるものとする。

(転院搬送)

27 第14条第2号イに掲げる者の搬送は、その者が現にある医療機関の医師の要請で、当該医師が同乗し、かつ、搬送先の医療機関が確保されている場合に行うものとする。ただし、広域市町村及びその隣接市町村の区域にある医療機関に搬送する場合で、当該医師が同乗して病状を管理する必要がないと認め、かつ、病状の悪化を防止するための必要な措置を講じたときは、当該医師の指示を受けた看護師の同乗に代えることができる。

2 前項の規定により搬送する場合であって、母体・胎児及び新生児を広域市町村の区域外にある医療機関へ搬送するときは、青森県周産期医療協議会が定める母体・胎児及び新生児救急搬送マニュアル(平成16年4月策定)に基づき実施するものとする。

(関係者の同乗)

28 救急隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

29 救急隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(死亡者の取扱い)

30 救急隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(酩酊者の取扱い)

31 隊長は、搬送の対象となる者が単に酩酊(急性アルコール中毒を除く。)のみで他に傷病がないと判断したときは、これを搬送せず、その関係者又は警察官に保護を依頼するものとする。

(不搬送の確認)

32 隊長は、前3条の規定又はその他の理由により傷病者を搬送しないときは、不搬送処理記録票(別記第5号様式)に傷病者又はその関係者、医師、警察官等から当該事実を確認する署名を受けるものとする。

2 前項に規定する場合において、同項の署名が得られないときは、不搬送処理記録票の備考欄にその旨を記入しておくものとする。

(警察署への通報等)

33 隊長は、救急業務の実施に際し、犯罪があると思料する場合又は交通事故、自損行為等による傷病者を救護した場合は、速やかに指令救急課又は署所に所轄の警察署への通報を依頼するとともに、現場の保存に努めなければならない。

(関係者への連絡)       

34 救急隊員は、傷病者の状況等により必要があると認めるときは、その関係者に傷病の状況、搬送先の医療機関等を連絡するよう努めるものとする。

(特殊な傷病者の取扱い)

35条 隊長は、次に掲げる傷病者については、これを搬送しないものとする。ただし、第2号又は第3号に掲げる傷病者で他に傷病があり、その生命が危険な状態にある場合又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合において、その関係者又は警察官により救急隊員の安全が確保されるときは、この限りでない。

(1)     感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条第1項、第20条第1項(これらの規定を同法第7条第1項又は第26条において準用する場合を含む。)又は第46条第1項の規定による勧告を受けた者

(2)     精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者

(3)     麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第25号に規定する麻薬中毒者及び覚せい剤その他による中毒症状を呈している者

2 隊長は、放射性物質による汚染を受けた者に対する救急業務の実施に際しては、放射線取扱主任者等と密接な連携を図るものとする。

3 隊長は、前2項に規定する傷病者以外の特殊な傷病者に対する救急業務の実施に際しては、関係機関及び関係者と密接な連携を図り、適切な措置を講ずるものとする。

(出動の報告及び記録)

36条 隊長は、救急業務を実施したときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式を作成し、署長に報告するものとする。

(1) 第25条第1号に掲げる場合 救急活動記録票1(別記第6号様式)及び救急活動記録票2(別記第7号様式)

(2) 第25条第2号に掲げる場合 救急活動記録票1及び救急活動記録票3(別記第8号様式)

2 救急救命士である救急隊員は、救急業務において救急救命処置を実施したときは、救急救命処置録(別記第9号様式)を作成し、消防長に報告するものとする。   

3 救急隊員は、救急業務の実施状況を救急業務日誌(別記第10号様式)に記録するものとする。

4 署長は、その管轄区域内において、次の各号のいずれかに該当する救急事故が発生したときは、直ちに消防長に報告するとともに、救急詳報(別記第11号様式)を作成するものとする。

(1)  死者5人以上の救急事故

(2)  死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故

(3)  その他社会的に影響度が高い救急事故

 (事後検証)

37 隊長は、第25条第1号に掲げる場合は、検証票(別記第12号様式)を作成し、当該救急業務について検証を受けるものとする。

2 前項の検証を行うため、各消防署に救急技術指導者を置くものとする。

3 救急技術指導者が検証を終えたものについては、検証担当医師による検証を受けるものとする。

  第5章 健康管理等

(救急隊員の健康管理)

38 救急隊員は、常に自己の健康状態を最良に保持するよう努めなければならない。

2 署長は、救急隊員が救急業務に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講じ、救急隊員の健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 署所に到着後、速やかに身体の洗浄、着衣の交換等を励行させるとともに、必要に応じ、洗眼、切傷の消毒等を行うこ  と。

(2) 35条第1項第1号に該当する疑いのある傷病者を搬送したときは、直ちに救急隊員の消毒を行うほか、当該傷病者に対する医師の診断結果により必要があると認めるときは、当該救急隊員に医師の診察を受けさせ、速やかに消防長に報告すること。

3 前2項に定めるもののほか、救急隊員の健康管理については、八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員安全衛生管理規程(昭和58年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第2号)に定めるところによるものとする。

(救急自動車等の消毒)

39 署長は、次の各号に掲げる救急自動車及び救急資器材の消毒を、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1)  定期消毒 月1回

(2)  使用後消毒 毎使用後

(3)  特別消毒 前条第2項第2号に該当するとき、又は必要があると認められるとき随時

2 署長は、前項第1号の消毒を実施したときは、その旨を定期消毒実施表(別記第13号様式)に記入し、救急自動車内の見やすい場所に標示するものとする。  

3 署長は、第1項第3号の消毒を実施したときは、特別消毒実施記録票(別記第14号様式)を消防長に提出するものとする。

4 第1項各号の消毒の方法等については、別に定める。

(感染性廃棄物の処理)

40 署長は、別に定めるところにより、救急業務により生じた廃棄物のうち、感染性を有する病原体が含まれ、若しくは付着しているもの又はこれらのおそれがあるものの適正な管理及び処理を行わなければならない。

第6章 計画、調査等

(救急業務計画)

41 指令救急課長は、大規模な救急事故の発生した場合における救急業務の実施に関する計画を作成するものとする。

(救急調査)

42 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、必要に応じ、次に掲げる調査を実施するものとする。

(1)  地理及び交通の状況の調査

(2)  救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造に関する調査

(3)  医療機関の位置等の調査

(4)  その他必要と認める調査

 (応急手当の普及)

43 指令救急課長及び署長は、別に定めるところにより、住民に対する応急手当の普及啓発を実施するものとする。

(患者等搬送事業者に対する指導)

44 消防長は、別に定めるところにより、患者等を搬送する事業を行う者の指導及び認定を行うものとする。

第7章 雑則

(応援の出動及び要請)

45 消防長は、救急業務に関し消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定による協定を締結しているときは、当該協定の定めるところにより応援の出動又は要請をすることができる。

(救急搬送証明)

46 署長は、傷病者又は関係者から救急搬送証明書交付申請書(別記第15号様式)により搬送の証明について申請があったときは、救急搬送証明書(別記第16号様式)を交付することができる。

(同乗研修)

47 署長は、医療に従事する者等から救急自動車同乗申請書(別記第17号様式)により救急自動車に同乗して行う研修等の申請があったときは、これを承認することができる。

2 署長は、前項の申請があった場合において、これを承認したときは、当該申請者に救急自動車同乗承認書(別記第18号様式)を交付するものとする。

(裁判所への出頭等)

48 指令救急課長又は署長は、その所属の職員が救急業務に関して裁判所、捜査機関等から法令に基づき出頭、供述又は資料の提出を求められた場合において、これに応じようとするときは、消防長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な照会等にあっては、この限りでない。

2 指令救急課長又は署長は、その所属の職員が前項の規定により出頭又は供述の求めに応じたときは、その内容を消防長に報告するものとする。ただし、軽易な照会等にあっては、この限りでない。

(統計)

49 署長は、別に定めるところにより、その所属の救急隊が出動した救急事故を月ごとに集計し、指令救急課長に報告するものとする。

2 指令救急課長は、前項の規定による報告に基づき、次に掲げる統計を作成し、消防長に報告するものとする。

(1)  月別救急統計

(2)  上半期救急統計

(3)  年間救急統計 

 (補則)

50 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日消防長訓令第14号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月19日消防長訓令第1号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成25年3月28日消防長訓令第16号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月31日消防長訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年7月19日消防長訓令第5号)

この訓令は、令和3年7月19日から施行する。

 


別表第1(第12条関係)

応急処置等に必要な資器材

分   類

品   名

観察用資器材    

 

体温計

検眼ライト

血圧計

聴診器

血中酸素飽和度測定器

患者監視装置

呼吸・循環管理用資器材

自動式人工呼吸器一式

手動式人工呼吸器一式

心肺蘇生用背板

酸素吸入器一式

吸引器一式

経鼻エアウェイ

喉頭鏡

マギールかん子

自動式心マッサージ器

自動体外式除細動器

輸液・薬剤セット一式

気管内チューブ、食道閉鎖式エアウェイ等

創傷等保護用資器材

副子

三角巾

包帯

ガーゼ

止血帯

タオル

保温・搬送用資器材

担架

まくら

敷物

保温用毛布

雨おおい

消毒用資器材

各種消毒薬

その他の資器材

臍帯クリップ

はさみ(1組)

ピンセット(1組)

手袋

マスク

膿盆

汚物入

手洗器

その他必要と認められる資器材

 

別表第2(第12条関係)

通信・救出等に必要な資器材

分   類

品   名

通信用資器材

車載無線機、携帯無線機

携帯電話

心電図電送装置

救出用資器材

救命浮環

救命綱

万能斧

その他の資器材

保安帽

救急資器材収納バック

警笛

懐中電灯

その他必要と認められる資器材

備考

心電図電送装置は地域の実情に応じて備えるものとする。

 

別記

第1号様式(第25条関係)

第2号様式(第25条関係)

第3号様式(第25条関係)

第4号様式(第26条関係)

第5号様式(第32条関係)

第6号様式(第36条関係)

第7号様式(第36条関係)

第8号様式(第36条関係)

第9号様式(第36条関係)

10号様式(第36条関係)

11号様(第36条関係)

12号様式(第37条関係)

13号様式(第39条関係)

14号様式(第39条関係)

15号様式(第46条関係)

16号様式(第46条関係)

17号様式(第47条関係)

18号様式(第47条関係)