八戸地域広域市町村圏事務組合消防救急業務に関する規則

 

(昭和48年8月3日規則第8号)

改正

令和3年7月19日規則第6号

 

 

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき、八戸地域広域市町村圏事務組合が行う消防救急業務(以下「救急業務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(救急業務)

第2条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者で応急の救護を必要とするもの(以下「傷病者」という。)があるときは、救急自動車によりその者を災害現場等から医療機関その他の場所へ緊急に搬送しなければならない。

(1) 火災、水災、震災その他の災害により生じた事故により負傷し、又は疾病にかかった者

(2) 交通事故により負傷した者

(3) 公衆の集合する場所において生じた事故により負傷し、又は疾病にかかった者

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める者

2 消防長は、救急業務を行うため救急隊を編成する。

(費用)

第3条 傷病者に対する救急業務に要した費用は、徴収しない。

(補則事項)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年7月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。