八戸地域広域市町村圏事務組合消防車両管理規程

 

(平成20年3月21日消防長訓令第1号)

改正

平成25年3月28日消防長訓令第15

 

 

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)の消防車両の管理体制を確立し、効率的で安全な運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 消防本部及び署において使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 署所 署、分署及び分遣所をいう。

(3) 所属 課及び署所をいう。

(4) 所属長 課及び署の長をいう。

(5) 車両長 署所において担当する車両の責任者で所属長が指名した者をいう。

(6) 機関員 車両の運転及び機関運用を担当する者で所属長が指名した者をいう。

(車両管理)

第3条 車両の総括的な責任者は、警防課長とする。

2 警防課長は、この規程の定めるところにより車両管理に関する事項について指導監督を行う。

(運行管理)

第4条 車両の運行管理責任者は、所属長とする。

2 所属長は、所属の車両の適正な運行を維持するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 車両の安全運行の確保に関すること。

(2) 車両の点検整備に関すること。

(3) その他運行管理に関すること。

(安全運転管理者)

第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により、所属に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、消防本部にあっては課長補佐又は副参事、署にあっては副署長又は隊長、分署にあっては分署長又は隊長、分遣所にあっては分遣所長又は隊長の職にある者のうちから消防長が選任する。

3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10各号に掲げる業務を行うものとする。

(安全運転責任者)

第6条 安全運転管理者を置かない署所に、安全運転責任者を置く。

2 安全運転責任者は、署にあっては副署長又は隊長、分署にあっては分署長又は隊長、分遣所にあっては分遣所長又は隊長の職にある者のうちから所属長が指名する。

3 安全運転責任者は、安全運転に関する必要な業務を行うものとする。

(車両主任者)

第7条 所属に、車両ごとの車両主任者を置く。

2 車両主任者は、消防本部にあっては班長、署所にあっては車両長とする。

3 車両主任者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車両の運行状況を常に把握しておくこと。

(2) 災害に対して、常に効果的な活用ができるように車両の維持管理に努めること。

(3) 車両の故障、欠損等が発生したときは、直ちに所属長に報告すること。

(4) 機関員に対する運転技術及び点検整備等の指導を行うこと。

(5) その他車両管理に必要なことを行うこと。

(機関員の責務)

第8条 機関員は、常に道路状況を把握するとともに、沈着冷静なる注意力をもって運転し、車両の運転について道交法等に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運行命令、指示及び伝達事項を確認すること。

(2) 安全確認の呼称運転を励行すること。

(3) 危険のある場所を運行するとき、又は車両を後進するときは、同乗者に下車誘導を求め、安全を確認すること。

(4) 緊急出動に際しては、余裕ある走行、方向転換又は駐停車により車両相互の事故防止に努めるとともに、優先通行を期待した予測運転をしないこと。

(5) 車両を離れる場合は、車両の安全保持及び盗難防止に必要な措置を講ずること。

(6) 出動区域内の地水利状況を常に把握するとともに、車両及び機関並びに装備資機材の保全に努め、適正な機関運用を図ること。

2 機関員は、車両の故障、欠損等の事実を確認したときは、直ちに車両主任者に報告し、適切な指示を受けること。

(点検の区分)

第9条 車両の点検は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 日常点検 勤務交替時及び当務の勤務時間に行う点検

(2) 運行後点検 運行後に行う点検

(3) 3箇月点検 3箇月ごとに行う点検

(4) はしご車運行前点検 はしご車について運行前に行う各種装置の点検

(5) はしご車3箇月点検 はしご車について3箇月ごとに行う各種装置の点検

(6) 定期点検 車両法第48条第1項の規定により行う点検

(整備の区分)

10 車両の整備は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 主管整備 車両法第48条第2項の規定による定期点検整備、同法第62条第1項の規定による自動車継続検査に係る整備及び臨時点検整備をいい、警防課が行う。

(2) 所属整備 前条の点検の結果による軽微な修理及び調整並びに所属長が必要と認める整備をいい、所属の車両主任者及び機関員が行う。

(署長が行う点検及び整備)

11 署長は、八戸地域広域市町村圏事務組合警防規程(平成14年消防長訓令第3号)32条の規定により、管理する車両の点検及び整備を定期に行わなければならない。

(点検整備記録)

12 車両の点検及び整備を行ったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に記録するものとする。

(1) 第9条第1号の点検 日常点検表(別記第1号様式)

(2) 第9条第3号の点検 3箇月点検整備表(別記第2号様式)

(3) 第9条第4号の点検 はしご車運行前点検表(別記第3号様式)

(4) 第9条第5号の点検 はしご車3箇月点検表(別記第4号様式)

(5) 前条の点検及び整備 車両点検整備記録簿(別記第5号様式)

(運行記録及び月末報告等)

13 機関員は、車両の運行に関する記録を車両運転日誌(別記第6号様式)に記載し、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所属ごとに全車両の自動車月報(別記第7号様式)を翌月5日までに警防課に提出しなければならない。

(自動車台帳)

14 警防課長は、車両の管理状況を把握するため自動車台帳(別記第8号様式)を備え、必要な事項を記録し、これを常に整理しておくものとする。

2 警防課長は、自動車台帳を2部作成し1部を所属長に送付するものとする。

(事故防止対策)

15 所属長は、安全運転管理者又は安全運転責任者(以下「安全運転管理者等」という。)とともに、事故防止のため安全教育その他の必要な対策を講じなければならない。

(事故発生時の処置)

16 車両の交通事故が発生時したときは、道交法第72条第1項の規定による措置を講ずるとともに、次に掲げるところによるものとする。  

(1) 負傷者の有無を確認し、必要に応じて救急車の出場を要請する。

(2) 業務継続の可否を判断する。

(3) 目撃者の住所、氏名、年齢その他の必要な事項の把握に努める。

(4) 双方の発見位置、事故場所及び停車位置の確認をする。

(5) 警察官の到着までの間、努めて現場を保存する。

(6) 事故現場付近の状況を把握する。

(7) 相手方の住所、氏名、年齢その他の必要な事項の把握に努める。

(8) 損傷状況を把握する。

(9) 業務継続の必要があるときは、乗員のうちから1名を事故現場に残留させるよう努める。

(10) その他必要な事項

(事故報告)

17 前条の場合において、車両主任者又は機関員は、直ちに所属の安全運転管理者等及び所属長に事故の報告をしなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、消防長に報告するとともに、警防課長と協議して当該事故の処理に当たらなければならない。

(補則)

18 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月28日消防長訓令第15号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

 

 

別記

第1号様式(第12条関係)

第2号様式(第12条関係)

第3号様式(第12条関係)

第4号様式(第12条関係)

第5号様式(第12条関係)

第6号様式(第13条関係)

第7号様式(第13条関係)

第8号様式(第14条関係)