八戸地域広域市町村圏事務組合火災注意報発令に関する規程
|
(昭和49年1月10日消防長訓令第1号) |
||
改正 |
平成元年3月1日消防長訓令第11号 |
平成19年3月30日消防長訓令第12号 |
|
|
平成23年12月15日消防長訓令第7号 |
平成25年3月28日消防長訓令第14号 |
|
|
平成27年3月30日消防長訓令第2号 |
令和2年1月30日消防長訓令第1号 |
|
(趣旨)
第1条 この訓令は、気象の状況が八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防規則(平成30年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第5号)第5条に規定する火災に関する警報を発令するに至らないが、火災予防上危険のおそれがあると認められる場合、火災に関する注意報を発令して地域住民の警火心を喚起し、もって火災の発生防止を図ることを目的とする。
(火災注意報発令基準)
第2条 火災注意報の発令基準は、次の各号の一に掲げるものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって湿度が50パーセント以下となる見込みのとき。
(2) 湿度が60パーセントを下り、風速が5メートルを超える見込みのとき。
(3) 平均風速7メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。(降雨又は降雪中は発令しないものとする。)
(気象の報告)
第3条 指令救急課長、三戸消防署長、五戸消防署長及びおいらせ消防署長は、気象の状況が前条各号に掲げる状態となったときは、その旨を直ちに消防長に報告するものとする。
(火災注意報発令)
第4条 火災注意報は気象の状況が第2条各号に掲げる状態となり、火災予防上危険のおそれがあると認めるときに消防長が発令するものとする。
(火災注意報発令中における措置)
第5条 火災注意報が発令された場合、消防本部、消防署及び分署、分遣所は、次の措置を講ずるものとする。
(1) 庁舎前に立看板(別記第1号様式)、垂れ幕(別記第2号様式)等の掲示
(2) 関係市町村長、消防団、警察署、報道機関その他関係者に対する通報
(3) 消防車、広報車を使用しての巡回広報
(4) 広報媒体に依頼しての広報
(5) 入山者に対する注意の喚起
(屋外火気に対する注意等)
第6条 火災注意報発令中、屋外における火気の使用について関係者に対して警告注意し又は火災予防上必要な手段を講じさせる等出火防止に努めなければならない。
(記録)
第7条 消防本部指令救急課に火災注意報発令簿(別記第3号様式)を備え付け必要事項を記録しておくものとする。
2 消防署、分署及び分遣所に火災注意報受令簿(別記第4号様式)を備え付け必要事項を記録しておくものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月1日消防長訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日消防長訓令第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日消防長訓令第7号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日消防長訓令第14号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日消防長訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月30日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)