八戸地域広域市町村圏事務組合火災注意報発令に関する規程

 

(昭和49年1月10日消防長訓令第1号)

改正

平成元年3月1日消防長訓令第11

平成19年3月30日消防長訓令第12

 

平成231215日消防長訓令第7号

平成25年3月28日消防長訓令第14

 

平成27年3月30日消防長訓令第2号

令和2年1月30日消防長訓令第1号

 

令和8年3月30日消防長訓令第5号

 

(趣旨)

第1条 この訓令は、気象の状況が八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防規則(平成30年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第5号)第5条に規定する火災に関する警報を発する場合に至らないが、火災予防上危険のおそれがあると認められる場合における火災に関する注意報(以下「火災注意報」という。)の発令について必要な事項を定めるものとする。

(火災注意報発令基準)

第2条 火災注意報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当するときに発するものとする。ただし、消防長火災予防上支障ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、かつ、最小湿度が50パーセント以下となる見込みのとき。

(2) 実行湿度が60パーセントを下り、平均風速が5メートルを超える見込みのとき。

(3) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(4) 八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第8号)第31条の8第1項の規定による林野火災に関する注意報が発せられたとき。

(5) その他火災予防上危険であると認めるとき。

(気象の報告)

第3条 指令救急課長、三戸消防署長、五戸消防署長及びおいらせ消防署長は、気象の状況が前条第1号から第3号まで又は第5号に掲げる状態となったときは、その旨を直ちに予防課長に報告するものとする。この場合において、予防課長は、当該報告を直ちに消防長に報告するものとする。

(火災注意報の発令及び解除)

第4条 火災注意報は、気象の状況が第2条各号に掲げる状態となり、火災予防上危険のおそれがあると認めるときに消防長が発するものとする。

2 火災注意報は、火災予防上その必要がなくなったと認められるときに消防長が解除するものとする。

(火災注意報発令中における措置)

第5条 火災注意報が発せられた場合、消防本部、消防署及び分署、分遣所は、次の措置を講ずるものとする。

(1) 庁舎前に立看板(別記第1号様式)、垂れ幕(別記第2号様式)等の掲示

(2) 関係市町村長、消防団、警察署、報道機関その他関係者に対する通報

(3) 消防車、広報車を使用しての巡回広報

(4) 広報媒体を利用しての広報

(5) 入山者に対する注意の喚起

(6) 火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出者への連絡

(屋外火気に対する注意等)

第6条 火災注意報発令中、屋外における火気の使用について関係者に対して警告注意し又は火災予防上必要な手段を講じさせる出火防止に努めなければならない。

(記録)

第7条 消防本部指令救急課に火災注意報発令簿(別記第3号様式)備え付け必要事項記録しておくものとする。

2 消防署、分署及び分遣所に火災注意報受令簿(別記第4号様式)備え付け必要事項記録しておくものとする。

(発令区域)

第8条 火災注意報は、八戸地域広域市町村圏事務組合の全域又は関係市町村ごとに発するものとする。

 

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月1日消防長訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月30日消防長訓令第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成231215日消防長訓令第7号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

附 則(平成25年3月28日消防長訓令第14号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日消防長訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和2年1月30日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和8年3月30日消防長訓令第5号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

 

 


別記

第1号様式(第5条関係)

第2号様式(第5条関係)

第3号様式(第7条関係)

第4号様式(第7条関係)