八戸地域広域市町村圏事務組合消防救助規程
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(平成25年4月1日消防長訓令第2号) |
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改正 |
平成28年12月15日消防長訓令第5号 |
平成29年3月15日消防長訓令第2号 |
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目 次
第1章 総則(第1条−第7条)
第2章 救助活動(第8条−第10条)
第3章 救助調査(第11条)
第4章 資機材管理(第12条)
第5章 教育訓練(第13条・第14条)
附 則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第2条に規定する要件を満たすものをいう。
(2) 特別救助隊 省令第4条第1項に規定する要件を満たすものをいう。
(3) 高度救助隊 省令第5条に規定する要件を満たすものをいう。
(救助隊の配置及び編成)
第3条 救助隊を五戸消防署及びおいらせ消防署に配置する。
2 救助隊に、隊長を置く。
(特別救助隊の配置及び編成)
第3条の2 特別救助隊を八戸東消防署及び三戸消防署に配置する。
2 特別救助隊に、隊長を置く。
(高度救助隊の配置及び編成)
第4条 高度救助隊を八戸消防署に配置する。
2 高度救助隊に、隊長及び副隊長を置く。
(救助隊員の資格)
第5条 救助隊、特別救助隊及び高度救助隊を編成する救助隊員は、次のいずれかに該当する職員をもって充てるものとする。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するとして消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が認定した者
(救助隊員及び特別救助隊員の任命)
第5条の2 救助隊を編成する救助隊員及び特別救助隊を編成する救助隊員(以下この条において「特別救助隊員」という。)は、署長が任命する。
2 署長は、任命した特別救助隊員に対し、特別救助隊員標示章を交付するものとする。
3 特別救助隊員は、特別救助隊を離隊するときは、署長に特別救助隊員標示章を返還しなければならない。
4 特別救助隊員標示章の制式は、別記第1号様式のとおりとする。
(高度救助隊の任命)
第6条 高度救助隊を編成する救助隊員(以下この条において「高度救助隊員」という。)は、消防長が任命する。
2 消防長は、任命した高度救助隊員に対し、高度救助隊員標示章を交付するものとする。
3 高度救助隊員は、高度救助隊を離隊するときは、消防長に高度救助隊員標示章を返還しなければならない。
4 高度救助隊員標示章の制式は、別記第2号様式のとおりとする。
(救助隊員の責務)
第7条 隊長は、上司の命を受けて所属救助隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が欠けた時又は隊長に事故がある時は、その職務を代理する。
3 救助隊員は、平素から救助活動に必要な知識及び技術の習得並びに体力の向上に努め、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うとともに、消防職員の救助技術の向上に資するため、教育訓練を通じ技術及び知識の普及に努めなければならない。
第2章 救助活動
(救助隊の出動)
第8条 各署の救助隊は出動計画に基づき出動するものとし、高度救助隊は広域圏内全域に出動するものとする。
(救助活動)
第9条 隊長は、救助隊の任務を的確に判断し、救助隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には、救助隊員の安全管理を図るため必要な措置を講じなければならない。
2 救助隊員は、修得した知識及び技術を最大限に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、救助隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(活動の記録)
第10条 隊長は、救助活動を行ったときは、活動内容等所要の事項を記録し、消防長又は署長に報告するものとする。
第3章 救助調査
(救助調査及び救助計画)
第11条 消防長又は署長は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、当該市町村の区域について、次に掲げる事項について調査を実施するものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救助活動が必要とされる災害の発生が予想される場所及びその地形
(3) 救助活動が必要とされる災害が発生した場合に、救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態
2 消防長又は署長は、前項の規定により調査した結果を基に救助事故の想定を行い、必要な救助計画を策定するものとする。
第4章 資機材管理
(点検整備記録)
第12条 署長は、配置されている救助資機材の効果的な活用を図るとともに、常に点検整備を行い、安全性及び機能の適正な維持管理に当たらなければならない。
第5章 教育訓練
(教育訓練)
第13条 消防長又は署長は、救助隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を修得させ、並びに隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するものとする。
(実施計画)
第14条 消防長は、前条の教育訓練を実施するに当たり、年間の教育訓練の目標、内容その他教育訓練を円滑に実施するため必要な事項について定めた教育訓練実施計画を作成するものとする。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日消防長訓令第5号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日消防長訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条の2関係)
別記第2号様式(第6条関係)