八戸地域広域市町村圏事務組合消防救助規程
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(令和7年11月20日消防長訓令第4号) |
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八戸地域広域市町村圏事務組合消防救助規程(平成25年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救助隊等の編成等(第3条―第10条)
第3章 救助活動(第11条―第13条)
第4章 救助調査等(第14条・第15条)
第5章 救助器具の活用及び維持管理(第16条)
第6章 教育訓練(第17条)
第7章 国際緊急援助隊(第18条)
第8章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)及び救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)に基づき、救助業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 救助活動 救助活動に関する基準第2条第1号に規定する救助活動をいう。
(2) 救助業務 救助活動その他救助に関する業務をいう。
(3) 救助事故 救助を要する者の存在が確認又は予想される状況において、消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。
(4) 救助隊 省令第2条に規定する救助隊をいう。
(5) 特別救助隊 省令第4条第1項に規定する特別救助隊をいう。
(6) 高度救助隊 省令第5条に規定する高度救助隊をいう。
(7) 救助隊等 救助隊、特別救助隊及び高度救助隊をいう。
(8) 救助器具 省令別表第1から別表第3までに掲げる救助器具その他救助活動に必要な器具等をいう。
(9) 救助工作車等 救助活動に関する基準第10条第1項に規定する救助工作車及び同条第2項に規定するその他の消防用自動車をいう。
第2章 救助隊等の編成等
(救助隊等の配置)
第3条 救助隊等の配置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 八戸消防署に高度救助隊を置く。
(2) 八戸東消防署及び三戸消防署に特別救助隊を置く。
(3) 五戸消防署及びおいらせ消防署に救助隊を置く。
(救助隊及び特別救助隊の編成)
第4条 救助隊及び特別救助隊は、隊長及び隊員をもって編成する。
2 前項の隊長は、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。
3 第1項の隊長に事故があるときは、消防士長の階級にある者にその職務を代理させることができる。
(高度救助隊の編成)
第5条 高度救助隊は、隊長、副隊長及び隊員をもって編成する。
2 前項の隊長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 第1項の副隊長は、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。
4 第1項の隊長に事故があるときは、同項の副隊長にその職務を代理させることができる。
5 第1項の隊長及び副隊長に事故があるときは、消防士長の階級にある者にその職務を代理させることができる。
(隊員の資格)
第6条 救助隊等を編成する隊員は、救助活動に関し知識及び技術を有する者として消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が認定した者をもって充てる。
(隊員の任命)
第7条 救助隊を編成する隊員(以下この条において「救助隊員」という。)は、署長が任命する。
2 署長は、任命した救助隊員に対し、救助隊員標示章(別記第1号様式)を交付するものとする。
3 救助隊員は、救助隊を離隊するときは、署長に救助隊員標示章を返還しなければならない。
(特別救助隊員の任命)
第8条 特別救助隊を編成する隊員(以下この条において「特別救助隊員」という。)は、署長が任命する。
2 署長は、任命した特別救助隊員に対し、特別救助隊員標示章(別記第2号様式)を交付するものとする。
3 特別救助隊員は、特別救助隊を離隊するときは、署長に特別救助隊員標示章を返還しなければならない。
(高度救助隊員の任命)
第9条 高度救助隊を編成する隊員(以下この条において「高度救助隊員」という。)は、消防長が任命する。
2 消防長は、任命した高度救助隊員に対し、高度救助隊員標示章(別記第3号様式)を交付するものとする。
3 高度救助隊員は、高度救助隊を離隊するときは、消防長に高度救助隊員標示章を返還しなければならない。
(隊長及び隊員の責務)
第10条 隊長は、上司の命を受けて所属隊員を指導し、救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。
2 隊員は、平素から救助活動に必要な知識及び技術の習得並びに体力の向上に努め、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うとともに、消防職員の救助技術の向上に資するため、教育訓練を通じ技術及び知識の普及に努めなければならない。
第3章 救助活動
(救助隊等の出動)
第11条 救助隊等は、別に定める出動計画に基づき出動するものとする。
(救助活動)
第12条 隊長は、救助隊等の任務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には、隊員の安全管理を図るため必要な措置を講じなければならない。
2 隊員は、次に掲げる事項を遵守し、救助活動を行わなければならない。
(1) 修得した知識及び技術を最大限に発揮するとともに、救助器具を有効に活用すること。
(2) 自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めること。
3 前2項に定めるもののほか、救助活動に関し必要な事項は、別に定める。
(活動の記録)
第13条 隊長は、救助活動を行ったときは、活動内容その他所要の事項を記録し、消防長又は署長に報告するものとする。
第4章 救助調査等
(救助調査及び救助計画)
第14条 消防長又は署長は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、八戸地域広域市町村圏事務組合内の区域について、次に掲げる事項について調査を実施するものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救助活動が必要とされる災害の発生が予想される場所及びその地形
(3) 救助活動が必要とされる災害が発生した場合に、救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態
2 消防長又は署長は、前項の規定により調査した結果を基に救助事故の想定を行い、必要な救助計画を策定するものとする。
(事後調査及び検討)
第15条 署長は、管轄区域内で発生した救助事故について、事故の概要、救助を要する者の発生状況、救助活動状況その他必要な事項を調査しなければならない。
2 署長は、前項の規定により調査した結果を基に、必要に応じて検討を行い、類似事案の救助活動及び教育訓練に反映するものとする。
第5章 救助器具の活用及び維持管理
第16条 署長は、配置されている救助器具の効果的な活用を図るとともに、常に点検整備を行い、安全性及び機能の適正な維持管理に当たらなければならない。
第6章 教育訓練
第17条 救助隊等の教育訓練に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 国際緊急援助隊
第18条 消防長は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)第4条第5項の規定による要請があった場合は、特別の事由がある場合を除き、同条第6項の規定により緊急援助活動を行わせる隊員を派遣するものとする。
2 前項の派遣に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 雑則
(補則)
第19条 この訓令に定めるもののほか、救助業務の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則(令和7年11月20日消防長訓令第4号)
この訓令は、令和7年12月1日から施行する。
別記
第1号様式(第7条関係)

第2号様式(第8条関係)

第3号様式(第9条関係)
