八戸地域広域市町村圏事務組合警防規程
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(令和7年11月20日消防長訓令第3号) |
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改正 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合警防規程(平成14年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 警防組織(第3条―第18条)
第3章 消防活動
第1節 消防活動の基本的事項(第19条―第32条)
第2節 火災防御活動(第33条―第44条)
第3節 救助活動(第45条)
第4節 救急活動(第46条)
第5節 水防活動(第47条)
第6節 その他の消防活動(第48条)
第7節 災害情報の発表(第49条・第50条)
第4章 警防業務(第51条―第54条)
第5章 安全管理(第55条―第57条)
第6章 非常警備(第58条―第63条)
第7章 非常災害時の対応(第64条)
第8章 消防特別警戒(第65条)
第9章 警防力の向上(第66条・第67条)
第10章 広域消防応援(第68条・第69条)
第11章 雑則(第70条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、水防法(昭和24年法律第193号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法令の規定に基づき、八戸地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)における警防業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 火災、風水害、地震その他消防機関が対応する必要がある災害をいう。
(2) 非常災害 災害のうち、被害が拡大し、通常の警防体制による活動では対処できない災害をいう。
(3) 消防活動 災害による被害の軽減を目的とした消火、救助、救急、水防その他後方支援及び広報等の活動の総称をいう。
(4) 警防業務 消防活動に加え、災害による被害の予防及び軽減を目的とした各種業務の総称をいう。
(5) 警防体制 効果的な警防業務を実施するための消防本部及び消防署の体制をいう。
(6) 消防隊等 ポンプ小隊、タンク小隊、救助小隊、救急小隊、指揮隊及びその他の消防活動上必要に応じて編成された隊をいう。
(7) 現場最高指揮者 災害現場において消防活動の統括指揮をする者をいう。
(8) 統括指揮 一の災害現場に係る全部隊に対して、大局的見地から、災害現場全体における消防活動の統括的な活動方針及びその他の調整事項について決定し、命令する権限を行使することをいう。
(9) 鎮圧 火勢が消防隊等の制御下に入り、拡大の危険がなくなったと現場最高指揮者が認めた状態をいう。
(10) 鎮火 再燃のおそれがないと現場最高指揮者が認めた状態をいう。
(11) 指令センター 八戸地域広域市町村圏事務組合消防通信規程(平成19年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第17号)第2条第1号に規定する施設をいう。
第2章 警防組織
(警防本部)
第3条 消防長は、災害の状況等に応じ必要があると認めるときは、消防本部に警防本部を置くことができる。
2 警防本部は、消防活動を統括する。
(組織)
第4条 警防本部は、警防本部長、警防副本部長及び警防本部員をもって組織する。
2 警防本部長は、消防長をもって充てる。
3 警防副本部長は、消防本部次長(以下「次長」という。)をもって充てる。
4 警防本部員は、総務課長、予防課長、警防課長及び指令救急課長(以下「各課長」という。)及び消防署長(以下「署長」という。)をもって充てる。
5 前各項に定めるもののほか、警防本部の編成、任務等については、別に定める。
(職務等)
第5条 警防本部長は、警防本部の業務を統括する。
2 警防本部長に事故があるときは、警防副本部長がその職務を代理する。
3 警防副本部長に事故があるときは、警防課長、総務課長、予防課長、指令救急課長の順にその職務を代理する。
(消防部隊の編成)
第6条 消防部隊の単位は、次に掲げるとおりとし、その編成は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 小隊 消防隊等の単隊を1単位とする。
(2) 中隊 2個以上の小隊で編成された部隊(別に定める場合を除く。)を1単位とする。
(3) 大隊 消防署ごと又は災害現場における全出動部隊をもって1単位とする。
(4) 指揮隊 指揮及び情報収集を主たる任務とする隊をいい、指揮車1台及びその所要人員をもって1単位とする。
2 消防部隊の人員は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第3章の規定を標準とする。ただし、人員等の不足その他の事情により、同指針により難いときは、この限りでない。
3 前2項に定めるもののほか、消防部隊の編成、任務等については、別に定める。
(大隊本部)
第7条 消防署に大隊本部を置く。
2 大隊本部は、管轄する区域に所属する消防部隊を統括する。
3 大隊本部長は署長を、大隊副本部長は副署長をもって充てる。
4 大隊本部長に事故があるときは、大隊副本部長がその職務を代理する。
5 大隊副本部長に事故があるときは、当該消防署に所属する消防司令の階級にある者がその職務を代理する。
6 前各項に定めるもののほか、大隊本部の編成、任務等については、別に定める。
(隊長及び各級指揮者)
第8条 大隊に大隊長、副大隊長を、中隊に中隊長を、小隊に小隊長を、指揮隊に指揮隊長を置く。
2 大隊長は署長を、副大隊長は副署長をもって充てる。
3 中隊長及び指揮隊長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。ただし、消防司令の階級にある者がいないときは、消防司令補の階級にある者をもって充てることができる。
4 小隊長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
5 小隊長、中隊長、大隊長及び指揮隊長を各級指揮者とし、その指揮命令系統は、大隊長、指揮隊長、中隊長、小隊長の順とする。
(指揮体制)
第9条 災害現場における消防活動の指揮体制の区分、現場最高指揮者及び基準は、別表第2のとおりとする。ただし、社会的影響が大きい災害で、警防本部直轄の統括的な指揮体制が必要であると消防長が判断したときは、別表第2の基準に関わらず、第3指揮体制をとることができる。
2 指揮体制をとらない出動については、別に定める。
(警防指揮隊)
第10条 消防長は、消防部隊のほかに、消防本部職員による警防指揮隊を編成し、消防活動の指揮支援等を行い、指揮体制を確立するものとする。
2 警防指揮隊の編成、任務等については、別に定める。
(現場指揮本部の設置)
第11条 現場最高指揮者は、指揮活動の拠点として、消防部隊の活動状況及び被害状況の把握に最も適した場所に現場指揮本部を設置するものとする。
2 現場指揮本部の編成、任務等については、別に定める。
(指揮命令の原則)
第12条 各級指揮者は、それぞれの指揮権限の及ぶ範囲内において指揮権を発動し、組織的な指揮活動を実施するとともに、隊員の士気の高揚及び維持に努めなければならない。
2 各級指揮者は、自らの指揮下にない部隊又は隊員を直接指揮してはならない。ただし、当該部隊若しくは隊員の各級指揮者からの委任若しくは命令があった場合又は緊急を要する場合においては、この限りでない。
3 中隊長以上の各級指揮者は、直下の各級指揮者に命令するものとする。ただし、災害の状況等により必要と認める場合又は緊急を要する場合においては、この限りでない。
4 各級指揮者は、必要があると判断したときは、消防活動の方針等について、その上位の各級指揮者に具申することができる。
(各級指揮者の役割)
第13条 各級指揮者は、自らの指揮下にある部隊に対して、次に掲げる事項を的確に伝達及び命令しなければならない。
(1) 災害全般の状況
(2) 活動方針及び当該指揮者の意図
(3) 受命者の具体的任務
(4) 安全管理上必要な事項
(5) 他の部隊との連携又は協力関係
(6) その他消防活動上必要な事項
(大隊長)
第14条 大隊長は、管轄区域内(以下「管内」という。)における全ての災害に対して、大隊を統括指揮する。
2 大隊長は、第20条に規定する第2次出動以上の火災その他社会的に影響が大きいと判断する災害について出動するものとする。
3 大隊長は、災害の状況等に応じて、出動部隊の中から指揮支援等を行う部隊を指定することができる。
(副大隊長)
第15条 副大隊長は、大隊長を補佐し、大隊長が出動しないとき、又は大隊長の指示があるときは、大隊長が有する統括指揮の任務を代理する。
(指揮隊長)
第16条 指揮隊長は、大隊長及び副大隊長が出動しない災害において、大隊長が有する統括指揮の任務を代理する。
(中隊長)
第17条 中隊長は、1個の中隊を指揮する。
2 災害現場へ最先着した中隊長は、現場最高指揮者が到着するまでの間、効果的な消防活動を行うため、後着した中隊及び小隊への指示及び部隊の増強等に関する指揮をすることができる。
(小隊長)
第18条 小隊長は、1個の小隊を指揮する。
2 災害現場へ最先着した小隊長は、上位指揮者が到着するまでの間、効果的な消防活動を行うため、後着した小隊への指示及び部隊の増強等に関する指揮をすることができる。
第3章 消防活動
第1節 消防活動の基本的事項
(消防活動の原則)
第19条 災害現場における消防活動は、人命救助を最優先とし、現場最高指揮者による明確な活動方針の下、全力を挙げて、安全かつ確実に任務を遂行することを原則とする。
2 この訓令に定めるもののほか、消防活動に関し必要な事項は、別に定める。
(出動区分)
第20条 消防隊等の災害出動区分は、災害の状況等により第1次出動、第2次出動及び特命出動とする。
2 第1次出動及び第2次出動の出動台数等及び災害出動種別は、別に定める。
3 特命出動は、前項の規定にかかわらず、消防長、署長若しくは警防課長が特に必要と判断したとき、又は現場に最先着した中隊長若しくは小隊長(以下「最先着隊長」という。)若しくは現場最高指揮者からの要請があったときに出動するものとする。
(部隊及び機材の増強等)
第21条 現場最高指揮者は、部隊及び機材を増強する必要があると認めるときは、遅滞なく部隊及び機材の種別、数量並びに配置先を明確にして指令センターに要請しなければならない。
2 現場最高指揮者は、資機材又は労役であって部隊が保有するもの以外のものが必要であると認めるときは、指令センターに調達を要請するものとする。ただし、軽易なもの又は協定が締結されているものに限り、現場最高指揮者が調達することができるものとする。
3 指令センターは、前2項の要請を受けたときは、関係機関へ調達のため連絡を行うものとする。
4 指令センターは、災害の状況等により指揮体制を強化する必要があると認めるときは、部隊を出動させることができる。
(応援の要請)
第22条 各級指揮者は、出動途上において特に必要があると認めるときは、現場最高指揮者に対し、応援を要請することができる。
2 現場最高指揮者は、前項の要請を受けたとき、又は出動部隊のみでは効果的な消防活動が困難であると認めるときは、指令センターに応援を要請するものとする。
3 指令センターは、前項の要請を受けたときは、別に定める部隊へ指令を行うものとする。
(出動部隊間の連携)
第23条 出動部隊は、相互に密接な連携を図るものとする。
(関係機関との連携)
第24条 現場最高指揮者は、消防団、警察その他関係機関(以下「関係機関」という。)との連携及び消防対象物の関係者等との連絡を密接に行うものとする。
(情報の収集等)
第25条 現場最高指揮者及び指令センターは、次に掲げる情報の収集に努め、互いに密接な情報交換を行うものとする。
(1) 通報の状況及び災害発生対象物の状況
(2) 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)及び死傷者の有無
(3) 消防活動の障害となる施設、物品等の有無
(4) 隊員の活動危険情報の有無
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防活動及び火災調査のために必要な事項
2 現場最高指揮者は、災害出動区分の変更等により上位の各級指揮者が災害現場に到着したときは、災害及び消防活動の状況を当該各級指揮者へ報告するものとする。
3 各級指揮者は、災害情報を現場最高指揮者に報告するものとする。
(二次災害等の排除措置)
第26条 現場最高指揮者は、消防活動の実施に当たっては、二次災害又は被害拡大のおそれがあると認めるときは、必要な排除措置を講じなければならない。
(警戒区域等の設定)
第27条 現場最高指揮者は、法第23条の2の規定による火災警戒区域(以下「火災警戒区域」という。)の設定をするときは、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 速やかに着手すること。
(2) 災害の状況等及び拡大危険に対応した範囲とすること。
(3) 設定に従事する隊員に対し、当該法令に定めるもののほか、火災警戒区域内の消防活動上支障となるものの排除、避難誘導等必要と認められる活動を行わせること。
(4) 前号に定める活動の実施に当たっては、必要に応じ関係機関に協力を求めること。
(5) 災害の被害拡大のおそれが縮小又は解消されたときは、火災警戒区域の縮小又は解除を行うこと。
(6) 住民等に対する退去、火気使用の禁止等に関する広報その他の必要な措置を講ずること。
2 現場最高指揮者は、法第28条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定による消防警戒区域の設定及び水防法第21条の規定による警戒区域の設定をするときは、前項第1号から第5号までに定めるところにより行うものとする。
3 署長は、災害対策基本法第63条の規定による警戒区域の設定をするときは、第1項第1号から第5号までに定めるところにより行うものとする。
(物件の破壊)
第28条 各級指揮者は、法第29条の規定に基づき、建物その他物件(以下「物件」という。)を破壊するときは、消防活動上必要最小限にとどめなければならない。
2 消防職員(以下「職員」という。)は、物件を破壊したときは、当該物件の状況その他必要な事項を現場最高指揮者に報告しなければならない。
(騒じょう又は暴動への対応)
第29条 各級指揮者は、災害現場における騒じょう又は暴動時の出動に際して、地区住民の動向に注意するとともに、その状況を把握し、サイレンの吹鳴を停止する等民心の刺激を避け、かつ、摩擦を起こさないよう留意するものとする。
2 各級指揮者及び隊員は、消防活動を妨害する者又は支障となる者があるときは、口頭による制止、退去を求める等の措置を講じるとともに、必要に応じて警察に協力を求めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、騒じょう又は暴動時の出動に関し必要な事項は、別に定める。
(消防活動の中断)
第30条 現場最高指揮者は、災害の状況等、活動環境、天候の変化等から消防活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、消防活動を中断しなければならない。
(部隊の交代等)
第31条 現場最高指揮者は、消防活動が長時間にわたる場合、活動環境が劣悪な場合等、安全管理上必要があると認めるときは、補給等により、災害現場において消防活動に従事する部隊の活動効率の保持に努めなければならない。
2 現場最高指揮者は、前項の場合において必要があると認めるときは、部隊の全部又は一部を交代させることができる。ただし、交代により消防活動の継続性を損なうことがないよう配慮しなければならない。
(現場引揚)
第32条 出動部隊は、現場最高指揮者の指示により災害現場を引き揚げるものとする。
2 指令センターは、組合管内で発生している消防活動の推移を鑑みて、必要な部隊の拘束を解除するよう現場最高指揮者に要請することができる。
第2節 火災防御活動
(火災防御活動の原則)
第33条 火災防御活動は、人命救助を第一、延焼防止を第二とし、効果的な放水により火災の早期鎮圧を図ることを原則とする。
(部隊配置)
第34条 現場最高指揮者は、火点包囲の陣型をとることができるよう放水隊を編成し、配置するものとする。ただし、消防地水利の状況により、包囲陣型をとることができない場合又はその他の消火戦術により包囲陣型をとることよりも火災防御効果を得ることができる場合は、この限りでない。
(状況判断)
第35条 現場最高指揮者は、現場到着と同時に速やかに火災の状況を把握し、最先着隊長その他火災の関係者からの状況報告その他各種情報等に基づいて、的確な判断を下して消防部隊を運用しなければならない。
2 最先着隊長は、現場最高指揮者が現場に到着したときは、火災の状況及びその火災防御活動の概要を速やかに報告するものとする。
3 各級指揮者は、自らの指揮下にある部隊の担当する火災の状況を的確に把握し、任務の完遂に努めなければならない。
(現場報告)
第36条 現場最高指揮者は、次に掲げる事項を指令センターに報告しなければならない。
(1) 出動途上に現認した火災の状況
(2) 現場到着時における火災の状況
(3) 応援の要請の要否
(4) 要救助者の有無
(5) 現場周辺の建物、地理及び水利の状況
(6) 出動部隊の活動概況及び火災防御の見通し
(7) その他必要な事項
(水利部署)
第37条 火災現場の出動部隊は、先着した部隊から順次、火点直近で、かつ、有効放水の可能な水利を選定するものとする。ただし、無線連絡等により他の部隊と連携運用する場合は、この限りでない。
2 現場最高指揮者は、必要があると認めるときは、水利統制を行うものとする。
(水損防止)
第38条 各級指揮者は、常に水損防止に留意した火災防御活動を心がけるとともに、火勢の推移に伴い、不必要な注水を避け、適切に機材を活用し、水損による被害の軽減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、水損防止に関し必要な事項は、別に定める。
(飛火警戒)
第39条 現場最高指揮者は、飛火警戒の必要があると認めるときは、部隊の中から飛火警戒隊を指定して飛火危険方面へ配置するものとする。
2 飛火警戒隊は、警戒範囲内の住民に対し、飛火警戒上の広報を実施するものとする。
(鎮圧又は鎮火の報告等)
第40条 現場最高指揮者は、火災を鎮圧又は鎮火したときは、指令センターへ報告するとともに、部隊の規模を順次縮小するものとする。
(再燃防止)
第41条 現場最高指揮者は、的確な残火処理を行い、必要に応じて出動部隊の中から警戒隊を指定して配置するほか、関係機関に対し、現場監視の依頼その他必要な措置をとるものとする。
2 前項に定めるもののほか、再燃の防止に関し必要な事項は、別に定める。
(現場保存等)
第42条 各級指揮者は、火災の調査のため、証拠の保全及び現場の保存に努めなければならない。
(特殊な火災防御)
第43条 この訓令に定めるもののほか、特殊な火災防御活動を必要とする火災については、別に定める。
(その他必要な事項)
第44条 この節に定めるもののほか、火災防御活動に関し必要な事項は、別に定める。
第3節 救助活動
(救助活動の原則等)
第45条 救助活動は、要救助者についてその危険を排除し、又は安全な状態に救出することを最優先とするとともに、要救助者の予後を考慮し、安全かつ確実に行うことを原則とする。
2 前項に定めるもののほか、救助隊の編成、救助隊員の資格その他救助活動に関し必要な事項は、別に定める。
第4節 救急活動
(救急活動の原則等)
第46条 救急活動は、傷病者の観察及び必要な応急処置を行った後、速やかに傷病者の症状に適した医療機関に搬送することを原則とする。
2 前項に定めるもののほか、救急隊の編成、救急隊員の資格その他救急活動に関し必要な事項は、別に定める。
第5節 水防活動
(水防活動の原則等)
第47条 水防活動は、人命救助を最優先とし、河川、道路、公共施設及び社会的に重大な影響を及ぼす対象物に対する水災防御のための応急措置を行うことを原則とする。
2 前項に定めるもののほか、水防活動に関し必要な事項は、別に定める。
第6節 その他の消防活動
(活動の実施)
第48条 通常体制における火災防御活動、救助活動、救急活動及び水防活動の対象とはならない災害に対する活動は、消防組織法第1条に規定する消防の任務に適合するもの及びこれと密接な関連のあるものについてのみ行うものとする。ただし、他の機関と協定が締結されているもの又は他の機関から要請があり、消防長が活動を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。
第7節 災害情報の発表
(災害情報の発表)
第49条 警防に関する情報及びその対策等を報道機関、関係機関等に発表しようとするときは、消防長の承認を得て行うものとする。
2 前項の発表に関し必要な事項は、別に定める。
(報告等)
第50条 出動した部隊は、報告書を作成し、署長に報告するものとし、このうち必要があると認めるものは、消防長に報告するものとする。
2 前項の報告に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 警防業務
(警防調査)
第51条 署長は、管内の消防活動の事情を的確に把握し、消防活動を適切に行うため、計画的に警防調査を実施するものとする。
2 警防調査は、道路交通状況、地理、消防対象物その他の事象について調査するものとする。
3 署長は、警防調査に基づき、消防活動を行う上で必要な措置を講じなければならない。
(消防活動上支障となる事象の措置)
第52条 署長は、水道の断水若しくは減水又は消防隊等の通行及び活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事等の届出を受けた場合は、その実情に応じて必要な措置を講じなければならない。
(気象情報受報時の措置)
第53条 署長は、火災気象通報等の気象情報を受けたときは、必要に応じて資機材の点検、広報、警戒その他必要な措置を講じなければならない。
(警防計画の作成)
第54条 署長は、管内において消防活動の困難な地区及び人命危険の高い防火対象物等での災害の発生に備えるため、警防計画を作成するものとする。
2 警防計画の作成に関し必要な事項は、別に定める。
3 署長は、警防計画の内容を定期的に検証するとともに、必要に応じてこれを変更しなければならない。
4 署長は、警防計画を作成し、又は変更したときは、消防長に報告しなければならない。
第5章 安全管理
(指揮者の安全管理)
第55条 現場最高指揮者は、災害現場における部隊及び隊員が行う消防活動全般の安全管理を行わなければならない。
2 各級指揮者は、部隊及び隊員を特に危険な活動に従事させるときは、安全管理上必要な指示をするとともに、援護の態勢をとらなければならない。
3 各級指揮者は、災害現場における部隊及び隊員の活動環境及び活動内容を的確に把握するとともに、それに適応した安全管理上必要な措置を講じさせなければならない。
(隊員の安全管理)
第56条 隊員は、災害現場において積極的な任務遂行を図る上で、常に安全管理を念頭においた活動を行い、事故の防止に努めなければならない。
2 隊員は、隊員相互の連絡を密接に行う等、安全の確保を図らなければならない。
(事故時の対応)
第57条 各級指揮者は、災害現場への出動途上、消防活動時、引揚途上等において車両運行又は消防活動の継続が困難となる事故が発生したときは、直ちに活動を中止し、負傷者の救護及び二次災害の防除措置を講ずるとともに、現場最高指揮者に、事故の概要、措置内容等について報告を行い、その指示を受けなければならない。
第6章 非常警備
(非常災害の警戒)
第58条 消防長は、非常災害が発生することが予測されるときは、各課長及び署長に警戒の実施を命ずるものとする。
2 各課長及び署長は、前項の規定による命令があったときは、通常の業務を制限し、又は中断して警戒体制の強化に努めなければならない。
3 各課長及び署長は、非常災害が発生した場合で緊急に出動する必要があるとき、又は非常災害が発生することが予測される場合で緊急に警戒体制の強化を図る必要があるときは、別に定めるところにより職員を招集するものとする。
4 消防長及び署長は、警戒体制の強化のために必要があると認めるときは、消防団に出動を求めることができる。
5 署長は、管内において非常災害が発生するおそれがある場合で、第1項の規定による命令を待つ時間的余裕がないときは、直ちに警戒を実施するとともに、速やかにその状況を消防長に報告しなければならない。
(警戒態勢強化の発令)
第59条 署長は、気象又は災害の状況等により必要があると認めるときは、管内に警戒態勢強化を発令することができる。
2 署長は、前項の規定により警戒態勢強化を発令したときは、速やかに消防長に報告するものとする。
3 消防長は、気象又は災害の状況等により必要があると認めるときは、組合管内に警戒態勢強化を発令することができる。
(警戒態勢強化の解除)
第60条 警戒態勢強化の解除は、これを発令した者が行う。
2 署長は、前項の警戒態勢強化を解除したときは、速やかに消防長に報告するものとする。
(非常配備の発令)
第61条 消防長は、気象の状況等により非常災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、非常配備を発令するものとする。
2 非常配備は、区域を指定して発令することができる。
3 非常配備に関し必要な事項は、別に定める。
(非常配備の解除)
第62条 非常配備の解除は、消防長が行う。
2 非常配備は、区域を指定して解除することができる。
(火災警報発令時等における警戒)
第63条 消防長は、火災警報が発令されたとき、又は法第23条の規定により一定区域内におけるたき火若しくは喫煙の制限をしたときは、各課長及び各署長に対し、関係機関への通報、掲示板の設置その他の広報活動を通じた地区住民への周知及び出動体制の強化を図り、かつ、火災防御活動が困難な地域の巡回等を実施することを命ずるものとする。
2 前項の広報活動及び巡回等を行うに当たっては、八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第8号)第31条各号に定める事項の徹底を周知するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、火災警報の発令及び発令時における警戒の方法については、別に定める。
第7章 非常災害時の対応
第64条 災害対策基本法第23条の2の規定に基づき災害対策本部等が設置された場合における対応は、この訓令に定めるもののほか、組合を構成する市町村(以下「市町村」という。)が作成する地域防災計画に定めるところによる。
2 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第27条第1項の規定に基づき国民保護対策本部が設置された場合における対応は、市町村が作成する国民保護計画に定めるところによる。
3 市町村に災害対策本部等又はそれらに属する会議等が設置され、市町村より参画の求めがあったときは、消防長、次長又は管轄の署長若しくは副署長(八戸市にあっては、八戸消防署副署長。次項において同じ。)が参画するものとする。
4 災害対応等により消防長、次長又は署長若しくは副署長が参画できないときは、消防本部職員又は当該管轄署所の職員が参画するものとする。
第8章 消防特別警戒
(大規模催物等における警戒)
第65条 消防長及び署長は、国、青森県、市町村が主催、共催又は後援する大規模な催物の開催時等、人の出入りが増加する状況において、特別な警備の必要があると認めるときは、消防特別警戒を実施するものとする。
第9章 警防力の向上
(災害検討会の実施)
第66条 警防課長は、災害から得る教訓を将来の消防施策に活用するとともに、各級指揮者の指揮能力及び隊員の消防活動に関する総合的な技能を向上させるため、一定規模以上の災害又は特異な災害が発生したときは、災害検討会を開催し、検討結果を消防長に報告する。
(訓練及び研修の推進)
第67条 消防長及び署長は、消防活動の円滑な推進を図るため、訓練及び研修を実施しなければならない。
2 前項の訓練及び研修の項目その他必要な事項は、別に定める。
第10章 広域消防応援
(緊急消防援助隊)
第68条 消防組織法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の出動等に関し必要な事項は、別に定める。
(応援協定)
第69条 消防組織法第39条第2項の協定又は関係機関等との消防に関する協定に基づく応援出動は、当該協定に定めるところによる。
第11章 雑則
(補則)
第70条 この訓令に定めるもののほか、警防業務の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則(令和7年11月20日消防長訓令第3号)
この訓令は、令和7年12月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
消防部隊の編成及び名称

別表第2(第9条関係)
指揮体制の区分、現場最高指揮者及び基準
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区 分 |
現場最高指揮者 |
基 準 |
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第1指揮体制 |
指揮隊長 |
1 火災(第2次出動時を除く。) 2 救助 3 傷病者5名以上の災害 4 最先着隊長から要請があったもの 5 大隊長又は副大隊長が必要と判断したもの |
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第2指揮体制 |
大隊長又は副大隊長 |
1 火災(第2次出動時) 2 現場最高指揮者から要請のあったもの(第1指揮体制時) 3 大隊長又は副大隊長が必要と判断したもの 4 警防本部長が必要と判断したもの |
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第3指揮体制 |
警防本部長 |
大隊長又は副大隊長から要請のあったもの |