八戸地域広域市町村圏事務組合警防規程
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(平成14年12月20日消防長訓令第3号) |
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改正 |
平成19年3月30日消防長訓令第11号 |
平成25年3月28日消防長訓令第13号 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合火災警防規程(昭和48年消防長訓令第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防隊等(第3条−第7条)
第3章 警防活動
第1節 一般的事項(第8条−第15条)
第2節 消火活動(第16条−第24条)
第3節 その他の警防活動(第25条−第29条)
第4章 警防計画等(第30条−第33条)
第5章 警戒(第34条−第38条)
第6章 訓練(第39条−第45条)
第7章 雑則(第46条−第50条)
附則
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、火災、地震等の災害による被害を軽減するための警防活動の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 警防活動 消火活動、救助活動、救急活動その他の災害による被害を軽減するための活動をいう。
(2) 特殊車 化学車、はしご車、高所放水車、救助工作車その他特殊な構造又は設備を有する消防車をいう。
(3) 消防対象物 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第3項に規定する消防対象物をいう。
(4) 火災の鎮圧 火勢が強くなるおそれがないと認められる状態をいう。
(5) 鎮火 再燃のおそれがないと認められる状態をいう。
第2章 消防隊等
(隊の配置)
第3条 消防署に消防隊、救助隊及び救急隊を配置するほか、必要に応じ、特殊隊を配置する。
(消防隊)
第4条 消防隊は、消防器具を装備した消防吏員で編成する。
2 消防隊は、警防活動全般を任務とする。
(救助隊)
第5条 救助隊は、所要の器具を装備した消防吏員のうち人命の救助につき適格性を有する者として選任されたもので編成する。
2 救助隊は、主に救助活動を任務とする。
(救急隊)
第6条 救急隊の編成、任務等については、別に定める。
(特殊隊)
第7条 特殊隊は、特殊車及び消防吏員で編成する。
2 特殊隊は、主に特殊な災害が発生した場合における警防活動を任務とする。
第3章 警防活動
第1節 一般的事項
(警防活動の原則)
第8条 消防隊、救助隊、救急隊又は特殊隊(以下「消防隊等」という。)を指揮する者(以下「指揮者」という。)は、災害の現場における状況の変化等を的確に判断し、消防隊等が安全かつ効率的に活動を行うために適切な措置を講ずるものとする。
2 消防隊等の隊員(以下「隊員」という。)は、常に安全を確認し、事故の防止に細心の注意を払うとともに、情報の収集に努め、相互の連絡を密にし、統制のとれた行動をとるものとする。
(出動)
第9条 署長は、指令救急課からの指令を受けたときは、直ちに消防隊等を出動させるものとする。
2 署長は、災害の発生について通報を受けた場合等で、緊急に消防隊等を出動させる必要があるときは、直ちにその旨を指令救急課に報告しなければならない。
3 消防隊等の出動の区分については、別に定める。
(出動後の報告)
第10条 指揮者は、出動後、必要に応じ、次に掲げる事項を指令救急課に報告しなければならない。
(1) 災害の発生した場所
(2) 災害及び周囲の状況
(3) 救助を要する者の有無
(4) 応援の要否
(5) 活動を行う場所及び隊員の人数
(6) その他必要な事項
(統括指揮者)
第11条 警防活動は、統括指揮者の指揮命令の下に行うものとする。
2 統括指揮者は、災害が発生した地域を管轄する消防署に属する指揮者で現場に出動するもののうち上席のものをもって充てる。
3 統括指揮者が災害の現場に到着していないときは、現場に到着している指揮者のうち上席のものが、その職務を行う。この場合において、統括指揮者が現場に到着したときは、速やかに災害の状況、指揮の概要等を報告し、その指揮を受けるものとする。
4 統括指揮者は、別に定めるところにより設置される本部指揮本部又は方面指揮本部の指揮に従って、指揮命令を行わなければならない。
(現場指揮本部)
第12条 統括指揮者は、災害の規模、内容等により現場における消防隊等の統制を図るために必要があると認めるときは、現場指揮本部を設置するものとする。
2 現場指揮本部は、原則として次に掲げる要件を満たす場所に設置するものとする。
(1) 警防活動の状況が把握しやすい場所にあること。
(2) 関係機関の職員等が集合しやすい場所にあること。
(3) 通信の利便性が高い場所にあること。
(活動状況等の報告)
第13条 指揮者は、その担当する警防活動の状況を統括指揮者に報告しなければならない。
2 指揮者は、災害の状況が著しく変化し、又は変化することが予測されるときは、統括指揮者に報告しなければならない。
(活動が長時間に及ぶ場合等の措置)
第14条 統括指揮者は、警防活動が長時間に及ぶと予測されるとき、その他必要があると認めるときは、隊員を交代で従事させることができる。
2 統括指揮者は、前項に規定する場合において、出動している消防隊等のみでは対処することができないと認めるときは、警防課長に対し、他の消防隊等の出動を要請することができる。
3 統括指揮者は、第1項に規定する場合においては、警防課長に対し、資材、機材、燃料、食糧等の補給その他必要な措置を要請することができる。
(警戒区域等)
第15条 統括指揮者は、消防法第23条の2第1項に規定する火災警戒区域、同法第28条第1項に規定する消防警戒区域又は水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項若しくは災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項に規定する警戒区域(以下「警戒区域等」という。)の設定を行うものとする。
2 警戒区域等の設定に当たっては、次に定めるところによるものとする。
(1) 災害の現場に到着した後速やかに設定すること。
(2) 設定の期間は、警防活動が終了するまでの間とすること。
(3) 警戒区域等の範囲は、災害の規模及び危険の程度に対応したものとすること。
3 統括指揮者は、隊員の一部を住民の避難誘導その他警戒区域等に関する業務に従事させるものとする。
4 統括指揮者は、警戒区域等を設定した場合において、警防活動上支障がないと認めるときは、警防活動の終了を待たずに、警戒区域等の範囲を縮小し、又は警戒区域等への出入の禁止若しくは制限の措置を解除することができる。
第2節 消火活動
(消火活動の原則)
第16条 消火活動を行うに当たっては、延焼の阻止を優先し、被害の軽減に努めなければならない。
(水利の使用)
第17条 火災の現場における水利の使用については、次に定めるところによる。
(1) 第9条第1項の規定により出動した消防隊等は、先に到着したものから順次火点に近い水利を使用すること。
(2) 前号の消防隊等以外の消防隊等は、現場における水利の使用状況を考慮して、有効な水利を使用すること。
(3) 指揮者は、その指揮する消防隊等が使用する水利の位置を正確かつ速やかに指令救急課に報告すること。
(4) 統括指揮者は、水圧の低下により十分な水量が得られないときは、水利の使用を統制すること。
(5) 統括指揮者は、前号の規定による統制のみでは十分な水量が得られないときは、水道の管理者に対し、減圧弁の開放等の措置を講ずるよう要請すること。
(放水の方法)
第18条 火災の現場における放水の方法については、次に定めるところによる。
(1) 火勢が弱いときは、火点に接近し、高圧での放水を行い、消火を図ること。
(2) 火勢が強いときは、火点に接近せずに、延焼の防止を図ることを目的とした放水を行うこと。
(3) 周辺の消防対象物に延焼するおそれがあると認められるときは、当該消防対象物への放水を行うこと。
(4) 火勢の状況により、現に放水を行っている場所が危険となり、又はその場所における放水が効果的でなくなったときは、速やかに安全かつ有効に放水することができる場所に移動すること。
2 指揮者は、消防対象物の構造等を判断し、放水の制限、中断等により、水の有効な利用及び水損の防止に努めるものとする。
3 統括指揮者は、必要があると認めるときは、隊員に放水を行う場所の移動を命ずることができる。
(屋内における消火活動)
第19条 隊員は、屋内において消火活動を行うときは、退路を確保するとともに、排煙を効果的に行い、安全の確保に努めるものとする。
(防御線の設定)
第20条 統括指揮者は、延焼拡大するおそれがあると認めるときは、道路、公園、空地、耐火建築物等をもって防御線を設定し、防御線を越えて延焼することを防止するよう努めなければならない。
(飛火の警戒)
第21条 統括指揮者は、火災の規模、気象の状況等により飛火のおそれがあるときは、隊員の一部を住民への広報その他飛火の警戒に当たらせるものとする。
(鎮火の確認等)
第22条 統括指揮者は、火災の鎮圧を確認したときは、速やかに指令救急課に報告しなければならない。
2 統括指揮者は、火災の鎮圧を確認した後、残火がないかどうかの点検その他必要な措置を講じ、鎮火を確認しなければならない。
3 統括指揮者は、鎮火を確認したときは、速やかに指令救急課に報告するとともに、火災により被害を受けた消防対象物の関係者に対し、鎮火になった旨を説明する書面を交付しなければならない。
(消防隊等の引揚げ)
第23条 統括指揮者は、鎮火を確認したときは、消防隊等の引揚げを命ずるものとする。
2 統括指揮者は、火災の鎮圧を確認した場合において、火災の状況を考慮して支障がないと認めるときは、消防隊等の一部を引揚げるよう努めなければならない。
3 指揮者は、消防隊等の引揚げに当たり、隊員の確認及び機器等の点検を行い、その結果を統括指揮者に報告しなければならない。
(現場の保存)
第24条 隊員は、火災の原因等の調査に資するため、現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。
第3節 その他の警防活動
(救助活動の原則)
第25条 救助活動は、他の警防活動に優先して行わなければならない。
2 指揮者は、災害の状況を判断し、救助活動に必要な措置を的確に講じなければならない。
3 指揮者は、救助隊が災害の現場に到着していないときは、現場に到着している隊員のうち必要な技術等を有する者で救助班を編成し、救助活動を行わせなければならない。この場合において、救助隊が現場に到着したときは、救助班の隊員は、救助隊を誘導し、現場の状況等を説明するとともに、必要な事項を引き継ぐものとする。
4 指揮者は、救助活動に従事している隊員から応援を求められたとき、又は応援の必要があると認められるときは、隊員を指揮し、優先してこれを応援しなければならない。
(救助活動における留意事項)
第26条 隊員は、救助活動を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 消防対象物の関係者及び付近の住民から情報を積極的に求め、直ちに救助活動を実施すること。
(2) 地形、消防対象物等の状況に応じ、救助用機材等を有効に利用すること。
(3) 住民を避難させるときは、現場の状況を的確に判断し、避難の方法について必要な広報を行い、混乱の防止に努めること。
(救急活動への従事)
第27条 統括指揮者は、大規模な災害等により救急隊のみで救急活動を行うことが困難であると認めるときは、他の隊員を救急活動に従事させることができる。
(特殊災害時における警防活動)
第28条 特殊な災害が発生した場合における警防活動については、この規程に定めるもののほか別に定める。
(通常の警防活動以外の活動)
第29条 警防課長及び署長は、通報の内容により必要があると認めるときは、隊員に通常の警防活動以外の活動を行わせることができる。
第4章 警防計画等
(警防計画)
第30条 署長は、別に定めるところにより警防計画を作成し、その適正な運用を図らなければならない。
2 署長は、前項の警防計画を作成し、又は変更したときは、速やかに警防課長に報告するとともに、関係する課等の長に通知しなければならない。
(査察)
第31条 署長は、警防活動の円滑な推進を図るため、次に掲げる事項について査察を行うものとする。
(1) 警防計画を作成するための資料の収集及び実情の把握
(2) 警防活動を行うことが困難であると予測される消防対象物の把握
(3) 警防活動上支障となる物件の貯蔵、取扱等の状況の把握
(4) その他署長が必要と認める事項
(機器の点検等)
第32条 署長は、その管理する消防機器の点検、整備等を定期的に行わなければならない。
2 署長は、その管理する消防機器が故障したとき、その他その使用に支障が生じたときは、警防課長に報告しなければならない。
3 署長は、その管理する消防車その他の車両が検査、故障等により出動することができないときは、これに代わる車両の手配をすることにより出動体制の確保を図らなければならない。
(水利の管理)
第33条 署長は、その管轄する区域内における水利の管理に努めなければならない。
2 署長は、水利の使用に支障が生じたときは、警防課長に報告しなければならない。
第5章 警戒
(警戒の原則)
第34条 警防課長及び署長は、気象その他の状況により災害が発生するおそれがあると認められるときは、情報の収集を行い、災害の防止及び被害の軽減に努めなければならない。
(火災警報発令時等における警戒)
第35条 警防課長及び署長は、火災警報が発令されたとき、又は消防法第23条の規定により一定区域内におけるたき火若しくは喫煙の制限をしたときは、関係機関への通報、掲示板の設置その他の広報活動を通じた住民への周知及び出動体制の強化を図るとともに、消火活動が困難な地域の巡回等を行うものとする。
2 前項の広報活動及び巡回等を行うに当たっては、八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第8号)第31条各号に定める事項の徹底を図るものとする。
3 火災注意報の発令及び発令時における警戒の方法については、別に定める。
(年末年始における警戒)
第36条 署長は、年末年始における火災の警戒に万全を期するため、12月20日から翌年1月10日までの間、その管轄する区域内の実情に適した警戒に関する計画を作成し、出動体制の強化を図るものとする。
(非常災害時における警戒)
第37条 消防長は、非常災害が発生することが予測されるときは、各課長及び署長に警戒の実施を命ずるものとする。
2 各課長及び署長は、前項の規定による命令があったときは、通常の業務を制限し、又は中断して警戒体制の強化に努めなければならない。
3 各課長及び署長は、非常災害が発生した場合で緊急に出動する必要があるとき、又は非常災害が発生することが予測される場合で緊急に警戒体制の強化を図る必要があるときは、別に定めるところにより職員を召集するものとする。
4 警防課長及び署長は、警戒体制の強化のために必要があると認めるときは、消防団に出動を求めることができる。
5 署長は、その管轄する区域内において非常災害が発生するおそれがある場合で、第1項の規定による命令を待ついとまがないときは、直ちに警戒を実施するとともに、速やかにその状況を警防課長に報告しなければならない。
(その他の警戒)
第38条 警防課長及び署長は、前3条に規定するもののほか、特に警戒が必要であると認めるときは、警戒に関する計画を作成し、これを実施するものとする。
第6章 訓練
(訓練の実施)
第39条 消防長は、必要に応じ実施訓練及び特別訓練を実施することができる。
2 警防課長及び署長は、必要に応じ基本訓練、図上訓練、実施訓練及び特別訓練を実施するものとする。
(基本訓練)
第40条 基本訓練とは、おおむね次に掲げる事項について実施するものをいう。
(1) 隊員の基本的な訓練
(2) 消防ポンプその他の設備の操作方法
(3) 特殊車の操作方法
(4) 消防機器の使用方法
(図上訓練)
第41条 図上訓練とは、災害の発生時における警防活動の要領について図に示す方法により実施するものをいう。
(実施訓練)
第42条 実施訓練とは、警防活動上必要な技術の向上を図ることを目的として実施するものをいう。
2 実施訓練の区分は、大訓練、中訓練及び小訓練をいう。
3 大訓練とは、消防長が実施する総合的な実施訓練をいう。
4 中訓練とは、署長が実施する総合的な実施訓練をいう。
5 小訓練とは、実施訓練のうち大訓練及び中訓練以外のものをいう。
(特別訓練)
第43条 特別訓練とは、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものをいう。
(1) 警防活動が困難な区域又は特殊な消防対象物に関し、特別な対策が必要であるとき。
(2) 関係機関と共同して訓練を実施する必要があるとき。
(訓練実施計画の作成等)
第44条 署長は、中訓練又は特別訓練を実施するときは、訓練実施計画を作成し、消防長に報告するものとする。
2 署長は、中訓練又は特別訓練を実施したときは、その実施の日から15日以内にその結果を消防長に報告するものとする。
(訓練時の連絡調整)
第45条 署長は、他の消防署に配置されている消防車、消防隊等を訓練に参加させるときは、あらかじめ警防課長及び当該他の署長と連絡を密にしなければならない。
第7章 雑則
(消防団長への協力依頼)
第46条 消防長及び署長は、消防団と相互に連携して警防活動を実施する必要があると認めるときは、消防団長に対し、必要な協力を求めるものとする。
(他の消防署への出動)
第47条 署長は、その所属の消防隊等が現に出動している場合又は災害の発生が予測される場合において必要があると認めるときは、警防課長に対し、他の消防隊等の出動を要請することができる。
2 署長は、緊急を要するときは、その所属の消防隊等を他の消防署に出動させることができる。
(区域外への派遣)
第48条 消防長は、特に必要があると認めるときは、消防隊等を八戸地域広域市町村圏事務組合を組織する市町村の区域外に派遣することができる。
(調査)
第49条 火災の原因及び災害による被害状況等の調査については、別に定める。
(検討会議)
第50条 警防課長及び署長は、指揮者の指揮能力及び隊員の技能の向上を図るとともに、将来の警防活動の強化に資するため、これを検討するための会議を開くことができる。
附 則
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日消防長訓令第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日消防長訓令第13号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。