八戸地域広域市町村圏事務組合火薬類取締法事務処理規程
(平成20年3月26日消防長訓令第2号) |
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸地域広域市町村圏事務組合火薬類取締法施行細則(平成20年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第 号。以下「細則」という。)第13条に基づき、消防長が事務処理を行うに当たり必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 検査員 消防本部予防課職員及び消防長が指名した職員をいう。
(2) 立入検査 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第43条第1項の規定による検査等をいう。
(3) 消費基準 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第56条の4に規定する煙火の消費に関する技術基準をいう。
(事務の取扱)
第3条 消防長が処理する事務の取扱は、消防本部予防課が行うものとする。
(許可の申請)
第4条 消防長は、細則第2条の規定による火薬類消費許可申請書の提出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 当該申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の内容を審査し、必要に応じ現地調査を行うものとする。
(2) 意見照会書(別記第1号様式)に申請書等の副本2部を添えて青森県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に送付し、意見の聴取を行うものとする。
(3) 前2号の審査、現地調査及び公安委員会の意見の聴取の結果、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、細則第2条第2項の火薬類消費許可証を作成するものとする。ただし、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めたときは、細則第2条第4項の火薬類消費不許可通知書を作成するものとする。
(許可の取消し)
第5条 消防長は、法第25条第1項の規定により取消し処分をしようとするときは、事前に処分の名宛人となるべき者に対して聴聞の手続を執らなければならない。この場合において、その手続は、八戸地域広域市町村圏事務組合消防聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程(平成16年消防長訓令第1号)によるものとする。
(立入検査等)
第6条 消防長は、法第43条第1項の規定により検査員による立入検査を実施するときは、消費基準に従うものとする。
2 消防長は、細則第4条第2項の規定により立入検査証(別記第2号様式)を検査員に発行するものとする。
(事故処理)
第7条 消防長は、災害の発生を覚知したときは、速やかに関係機関に通報するとともに共同してその処理を行うものとする。
(通報等)
第8条 消防長は、細則第8条第1項の規定により公安委員会(海域に係るものにあっては、公安委員会及び八戸海上保安部長。以下この条において同じ。)に通報するときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 細則第2条第2項の規定により火薬類の消費の許可をしたときは、火薬類消費許可通報書(別記第3号様式)に火薬類消費許可証(細則別記第2号様式)の写しを添えて公安委員会に通報するものとする。
(2) 細則第3条第1項の規定により許可の取消しをしたときは、火薬類消費許可取消通報書(別記第4号様式)に火薬類消費許可取消通知書(細則別記第4号様式)の写しを添えて公安委員会に通報するものとする。
(3) 法第45条の規定により火薬類の消費の一時停止等必要な措置を命じたときは、緊急措置命令通報書(別記第5号様式)に緊急措置命令書(細則別記第6号様式)の写しを添えて公安委員会に通報するものとする。
2 消防長は、細則第8条第2項の規定により関東東北産業保安監督部長に災害発生の報告をするときは、事故等報告書(別記第6号様式)を作成するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第8条関係)