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(平成20年3月31日規則第12号) |
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改正 |
平成21年3月31日規則第5号 平成23年3月31日規則第11号 |
平成22年3月31日規則第6号 平成24年3月30日規則第1号 |
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平成28年3月18日規則第3号 |
令和3年3月30日規則第4号 |
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(趣旨)
第1条 この細則は、八戸市と八戸地域広域市町村圏事務組合との間の火薬類取締法に基づく事務の委託に関する規約(平成20年4月1日施行)、五戸町と八戸地域広域市町村圏事務組合との間の火薬類取締法に基づく事務の委託に関する規約(平成21年4月1日施行)、階上町と八戸地域広域市町村圏事務組合との間の火薬類取締法に基づく事務の委託に関する規約(平成21年4月1日施行)、南部町と八戸地域広域市町村圏事務組合との間の火薬類取締法に基づく事務の委託に関する規約(平成22年4月1日施行)、おいらせ町と八戸地域広域市町村圏事務組合との間の火薬類取締法に基づく事務の委託に関する規約(平成23年4月1日施行)、三戸町と八戸地域広域市町村圏事務組合との間の火薬類取締法に基づく事務の委託に関する規約(平成24年4月1日施行)、田子町と八戸地域広域市町村圏事務組合との間の火薬類取締法に基づく事務の委託に関する規約(平成24年4月1日施行)及び新郷村と八戸地域広域市町村圏事務組合との間の火薬類取締法に基づく事務の委託に関する規約(平成24年4月1日施行)の規定に基づき、八戸地域広域市町村圏事務組合が委託を受けた火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(火薬類の消費許可)
第2条 法第25条第1項の規定により火薬類(煙火に係るものに限る。以下「火薬類」という。)の消費の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火薬類消費許可申請書(別記第1号様式)に火薬類消費計画書を添えて八戸地域広域市町村圏事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書を受理した場合において、火薬類の消費の許可をするときは、火薬類消費許可証(別記第2号様式。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
3 管理者は、前項の場合において、法第48条の規定による条件を付することができる。
4 管理者は、第1項の申請書を受理した場合において、法第25条第2項の規定により火薬類の消費の許可をしないときは、火薬類消費不許可通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(許可の取消し)
第3条 管理者は、法第25条第3項の規定により許可を取り消したときは、火薬類消費許可取消通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
(立入検査等)
第4条 法第43条第1項の規定により火薬類を収去しようとする職員は、火薬類収去証(別記第5号様式)を被収去者に交付するものとする。
2 管理者は、法第43条第4項の身分を示す証票を、その職員に交付しなければならない。
(緊急時の措置)
第5条 法第45条の規定による措置の命令は、緊急措置命令書(別記第6号様式)により行うものとする。
(事故報告)
第6条 法第46条第2項の規定による報告は、火薬類事故報告書(別記第7号様式)により行うものとする。
(現状変更の指示)
第7条 管理者は、火薬類による爆発その他災害が発生したときは、法第47条の規定により現状の変更を指示することができる。
(通報等)
第8条 管理者は、法第25条第1項若しくは第3項又は第45条の規定による処分をしたときは、法第52条第2項の規定により青森県公安委員会又は八戸海上保安部長(以下「公安委員会等」という。)に通報しなければならない。
2 管理者は、法第52条第5項の規定による通報を受けたときは、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)第82条に定めるところにより関東東北産業保安監督部長に報告しなければならない。
(記載事項の変更)
第9条 省令第81条の14の表第11号の項の規定による届出は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届(別記第8号様式)により行うものとする。
(許可証の再交付)
第10条 許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、火薬類消費許可証再交付申請書(別記第9号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、許可証を汚損し、又は破損したことによる申請をするときは、当該許可証を添付しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書を受理した場合において、支障がないと認めるときは、許可証の再交付をするものとする。
(許可証の返納)
第11条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に当該許可証を返納しなければならない。
(1) 有効期間を満了したとき。
(2) 有効期間内に消費の目的を達成したとき。
(3) 消費の目的を失ったとき。
(書類の提出部数)
第12条 この細則の規定により管理者に提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。
(委任)
第13条 この細則に定めるもののほか、事務の処理について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別記第3号様式及び別記第4号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
別記
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第5条関係)
第7号様式(第6条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第10条関係)