八戸市と八戸地域広域市町村圏事務組合との間の火薬類取締法に基づく事務の委託に関する規約

(平成20年4月1日制定)

 

(委託事務の範囲)

第1条 八戸市は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成11年青森県条例第54号)の規定により八戸市が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を八戸地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、組合の条例及び規則等(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、八戸市の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、八戸市長が八戸地域広域市町村圏事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)と協議して定める。この場合において、組合管理者は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を八戸市長に送付しなければならない。

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料の収入は、すべて組合の収入とする。

(連絡調整)

第5条 八戸市長及び組合管理者は、必要の都度、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るものとする。

(条例等の改正の場合の措置)

第6条 委託事務の管理及び執行について適用される組合の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、組合管理者は、あらかじめ八戸市長に通知しなければならない。

附 則

この規約は、平成20年4月1日から施行する。